市立博物館観覧料免除申請
最終更新日:令和4年11月28日
市立博物館観覧料免除申請の手引き
1.対象者
(1)館山市に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき。
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)で定める身体障害者及びその介護者が観覧するとき。
(3)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者及びその介護者が観覧するとき。
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)で定める精神障害者及びその介護者が観覧するとき。
(5)館山市内に所在する老人ホーム,福祉作業所その他の福祉施設の入所者及びその施設の職員が,当該施設の行事として観覧するとき。
(6)館山市内の保育園,幼稚園,こども園,小学校,中学校及び高等学校の園児,児童及び生徒並びにその引率者及び保護者が,当該学校等の行事として観覧するとき。
(7)上記に定めるもののほか教育委員会が公益上必要と認めるとき。
2.手続き
提出先、申請書のダウンロードはこちら(外部リンク)のページをご覧ください。
(1)館山市に住所を有する65歳以上の者が観覧するとき。
(2)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)で定める身体障害者及びその介護者が観覧するとき。
(3)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者及びその介護者が観覧するとき。
(4)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)で定める精神障害者及びその介護者が観覧するとき。
(5)館山市内に所在する老人ホーム,福祉作業所その他の福祉施設の入所者及びその施設の職員が,当該施設の行事として観覧するとき。
(6)館山市内の保育園,幼稚園,こども園,小学校,中学校及び高等学校の園児,児童及び生徒並びにその引率者及び保護者が,当該学校等の行事として観覧するとき。
(7)上記に定めるもののほか教育委員会が公益上必要と認めるとき。
2.手続き
提出先、申請書のダウンロードはこちら(外部リンク)のページをご覧ください。
- このページについてのお問い合わせ
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館山市立博物館庶務係(本館)
住所:〒294-0036
千葉県館山市館山351-2 城山公園内
電話:0470-23-5212
FAX:0470-23-5213
E-mail:hakubutukan@city.tateyama.chiba.jp