個人情報の保護に関する法律による制度の概要

最終更新日:令和5年4月1日

市は、さまざまな仕事を進めていくために、市民のみなさんの個人情報を保有しています。こうした個人情報は、取扱いに適正さを欠くと、個人の権利・利益を侵害することになります。個人情報保護制度は、このような個人の権利・利益の侵害を未然に防止し、みなさんから信頼される市政を実現していくために設けられた制度です。
この制度では、個人情報の適正な収集・管理等を市に義務づけるとともに、みなさんに市の保有する自己の個人情報の開示・訂正等を求める権利を保障しています。
 

個人情報とは?

氏名、住所、生年月日、職業、収入、財産など、個人に関するあらゆる情報で、特定の個人が識別されるものをいいます。

この制度を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会です。

市の機関が取り扱う個人情報の保護

保有の制限

市は、条例を含む法令で市の機関が行うことができるとされている所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で、かつ、利用目的を明らかにして、個人情報を保有することができます。

利用及び提供の制限

目的の範囲を超えて、個人情報を内部で利用したり、外部に提供したりすることは、原則として行いません。

適正な管理

個人情報は、最新のものを正確に保有するようにします。漏えい・滅失・改ざんなどがないよう適正に管理し、不要になった情報は、すみやかに消去します。

個人情報ファイル簿の作成及び閲覧

個人情報を取り扱う事務のうち、台帳など個人が検索できる状態の公文書を使用するものについては、事務の目的、情報の収集先等を記載した個人情報ファイル簿を作成し、市民の皆さんが閲覧できるようにしています。
個人情報ファイルは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、検索することができるように体系的にまとめられたものをいい、個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについて、法令で定められた事項を記載した帳簿をいいます。

市民の皆さんの権利

開示の請求

市の機関が保有する個人情報について、誰でも自分に関する情報の開示を請求できます。ただし、情報公開制度と同様に、開示されない情報があります。

開示請求ができる方
原則として個人情報の本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

開示請求の方法
保有個人情報開示請求書に、氏名、住所、見たい個人情報の内容などを記入して、情報公開・個人情報総合窓口に提出してください。郵送による開示請求は受け付けておりますが、ファックス、インターネットによる開示請求は受け付けておりません。
その際は、開示請求をしようとする方が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示してください。
法定代理人が請求する場合は、請求者本人であることを証明する書類に加え、個人情報の本人の法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
委任による代理人が請求する場合は、請求者本人であることを証明する書類に加え、個人情報の本人の委任による代理人であることを示す書類(委任状等)が必要です。

開示されない情報
1 法律により公開できないと定められているもの
2 開示請求者本人の生命や財産等を害するおそれがあるもの
3 開示請求者以外の個人に関するもの
4 法人などの事業活動に不利益を与えるもの
5 人の生命や犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるもの
6 市や国等の審議・検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがあるもの
7 取締り、選考、入札など、市や国等の事務の執行を困難にするもの

開示するかどうかの決定
市の機関は、開示請求書が提出された日から起算して30日以内に開示するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、30日を限度として決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)

開示の実施
個人情報の開示を受けるときは、市の機関から届いた保有個人情報開示決定通知書に記載されている開示の実施の方法からお選びください。
 
開示の費用
開示請求に係る手数料は無料ですが、写しの交付を受ける場合は、費用を負担していただきます。
保有個人情報が記録されている公文書の種類 写しの作成の方法 写しの作成に要する費用の額
文書,図画 電子複写機により複写したもの(単色刷り) 1枚につき10円
電子複写機により複写したもの(多色刷り) 1枚につき30円
電磁的記録 光ディスクに複写したもの 1枚につき350円
   〃 用紙に出力したもの(単色刷り) 1枚につき10円
   〃 用紙に出力したもの(多色刷り) 1枚につき30円 

訂正の請求

市の機関が保有する自分に関する情報に,事実の誤りがあるときは,その情報の訂正を請求できます。

訂正請求ができる方
原則として個人情報の本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができます。

訂正請求の方法
保有個人情報訂正請求書に、氏名、住所、訂正を求める内容などを記入して、情報公開・個人情報総合窓口に提出してください。郵送による訂正請求は受け付けておりますが、ファックス、インターネットによる訂正請求は受け付けておりません。
その際は、訂正請求をしようとする方が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示してください。
法定代理人が請求する場合は、請求者本人であることを証明する書類に加え、個人情報の本人の法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
委任による代理人が請求する場合は、請求者本人であることを証明する書類に加え、個人情報の本人の委任による代理人であることを示す書類(委任状等)が必要です。

訂正をするかどうかの決定
市の機関は、必要な調査を行い、訂正請求書が提出された日から起算して30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、30日を限度として決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)

利用停止請求

(1) 市の機関が保有する自分に関する情報が、保有のルール、取得のルール又は利用のルールに違反していると認めるときは、その情報の利用の停止又は消去を請求できます。
(2) 市の機関が保有する自分に関する情報が、提供のルールに違反して提供されていると認めるときは、個人情報の提供の停止を請求できます。
※(1)と(2)を合せて利用停止請求と言います。

利用停止請求ができる方
原則として個人情報の本人ですが、未成年者や成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって利用停止請求をすることができます。

利用停止請求の方法
保有個人情報利用停止請求書に、氏名、住所、利用停止等を求める内容などを記入して、情報公開・個人情報総合窓口に提出してください。郵送による利用停止請求は受け付けておりますが、ファックス、インターネットによる利用停止請求は受け付けておりません。
その際は、利用停止請求をしようとする方が個人情報の本人であることを証明する書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示してください。
法定代理人が請求する場合は、請求者本人であることを証明する書類に加え、個人情報の本人の法定代理人であることを示す書類(戸籍謄本等)が必要です。
委任による代理人が請求する場合は、請求者本人であることを証明する書類に加え、個人情報の本人の委任による代理人であることを示す書類(委任状等)が必要です。

利用停止をするかどうかの決定
市の機関は、必要な調査を行い、利用停止等請求書が提出された日から起算して30日以内に利用停止をするかどうかの決定を行い、文書でお知らせします。(やむを得ない理由があるときは、30日を限度として決定する期間を延長する場合があります。その場合は文書でお知らせします。)

決定に不服がある場合
市の機関の開示、訂正、利用停止等についての決定に不服がある場合は、その決定を知った日から3か月以内に、市の機関に対して審査請求を行うことができます。
市の機関は、請求者の求めに応じる場合や却下する場合を除いて、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
情報公開・個人情報保護審査会では、市の機関の決定が妥当だったかどうかを審議し、答申します。
市の機関は、情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。

市民及び事業者の責務

個人情報の保護は、市の機関だけでできるものではありません。個人情報の主体である市民の皆さんにも大きな役割が求められています。また、日々の事業活動の中で個人情報を取り扱っている民間事業者の取組も欠かせないものです。
市が直接、市民や民間事業者が取り扱う個人情報について規制をすることはありませんが、日ごろから個人情報の重要性を忘れず、自分の情報は自分で守るように心がけ、他人の個人情報を取り扱うときは、その権利や利益を侵害することがないように心掛けてください。
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電話:0470-22-3218
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