館山市情報公開条例による公開制度の概要
最終更新日:令和5年4月1日
市は、福祉や環境、まちづくり、教育など、みなさんのくらしに身近な情報を数多く保有しています。
こうした情報をみなさんと共有することによって、協力してより良い市政を進めていくことができます。
情報公開制度とは、みなさんに情報の公開を求める権利を保障し、市に情報の公開を義務づける制度です。
こうした情報をみなさんと共有することによって、協力してより良い市政を進めていくことができます。
情報公開制度とは、みなさんに情報の公開を求める権利を保障し、市に情報の公開を義務づける制度です。
この制度を利用できる人
1) 市内に住所がある人
2) 市内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
3) 市内の事務所又は事業所に勤務している人
4) 市内の学校に在学している人
5) 市税の納税義務があるもの
6) 実施機関が行う事務事業に利害関係があると認められるもの
2) 市内に事務所又は事業所がある個人及び法人その他の団体
3) 市内の事務所又は事業所に勤務している人
4) 市内の学校に在学している人
5) 市税の納税義務があるもの
6) 実施機関が行う事務事業に利害関係があると認められるもの
この制度の対象となる情報
開示請求の対象となるのは、平成10年4月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録で、決裁、供覧などの手続が終了し、実施機関が管理しているもの及び平成16年10月1日以後に実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書やデータ等の電磁的記録で、実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有しているものです。
この制度を実施している機関 ─市のすべての機関が対象─
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
開示請求の方法
公文書開示請求書(ダウンロードできます)に住所、氏名、電話番号、具体的に知りたい情報などを記入し、市総務課内の総合窓口に提出するか、あるいは、郵送・電子メール・ファックスで総合窓口あてに送付してください。
郵送・電子メール・ファックスを送付した場合には,総合窓口(0470-22-3218)に電話をして,受付されたことを確認してください。
郵送・電子メール・ファックスを送付した場合には,総合窓口(0470-22-3218)に電話をして,受付されたことを確認してください。
手数料
この制度に基づいて行う情報の閲覧・視聴及び写しの交付には、以下のとおり手数料等をいただきます。
閲覧・視聴・写しの交付にかかる手数料 1件につき300円
写しの作成に要する費用
閲覧・視聴・写しの交付にかかる手数料 1件につき300円
写しの作成に要する費用
公文書の種類 | 写しの作成の方法 | 写しの作成に要する費用の額 |
文書、図画 | 電子複写機により複写したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
〃 | 電子複写機により複写したもの(多色刷り) | 1枚につき30円 |
電磁的記録 | 光ディスクに複写したもの | 1枚につき350円 |
〃 | 用紙に出力したもの(単色刷り) | 1枚につき10円 |
〃 | 用紙に出力したもの(多色刷り) | 1枚につき30円 |
制度の窓口
情報公開制度について、市民の皆さんからの相談や案内、請求書の受付などのため、情報公開・個人情報総合窓口を設置しています。
(市役所2階総務課内) TEL 0470-22-3218
(市役所2階総務課内) TEL 0470-22-3218
開示請求に対する決定
公文書開示請求書を受け付けた日から起算して15日以内に開示するかどうかを決定し、文書で速やかに通知します。開示できない場合はその理由を、またその理由が無くなる期日が明らかな場合は、その日も併せてお知らせします。
なお、やむを得ない理由で15日以内に開示できるかどうかを決定できない場合は、60日を限度として決定を延期することがあります。
なお、やむを得ない理由で15日以内に開示できるかどうかを決定できない場合は、60日を限度として決定を延期することがあります。
開示の方法
開示は、情報の閲覧・視聴や写しの交付により行います。写しの郵送を希望することもできます。
開示できない情報
1 法律、条例などにより公開できないと定められているもの
2 個人に関するもの
3 法人などの事業活動に不利益を与えるもの
4 人の生命や犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるもの
5 市や国等の審議・検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがあるもの
6 取締り、選考、入札など、市や国等の事務の執行を困難にするもの
2 個人に関するもの
3 法人などの事業活動に不利益を与えるもの
4 人の生命や犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがあるもの
5 市や国等の審議・検討又は協議が適正に行われなくなるおそれがあるもの
6 取締り、選考、入札など、市や国等の事務の執行を困難にするもの
決定に不服がある場合
開示請求に対する決定に不服がある場合は、その決定を知った日から3か月以内に、実施機関に対して審査請求を行うことができます。
実施機関は、請求者の求めに応じる場合や却下する場合を除いて、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
情報公開・個人情報保護審査会では、実施機関の決定が妥当だったかどうかを審議し、答申します。
実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
実施機関は、請求者の求めに応じる場合や却下する場合を除いて、情報公開・個人情報保護審査会に諮問します。
情報公開・個人情報保護審査会では、実施機関の決定が妥当だったかどうかを審議し、答申します。
実施機関は、情報公開・個人情報保護審査会の答申を尊重して、審査請求に対する裁決を行います。
本人情報の開示
ご自分の情報について開示を請求する際は申し出が必要です。令和5年4月1日からは、個人情報の保護に関する法律に基づいた請求になります。
- このページについてのお問い合わせ
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総務部総務課行政管理係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3218
FAX:0470-23-3115
E-mail:soumuka@city.tateyama.chiba.jp