国民年金保険料の産前産後期間・育児期間の免除制度
最終更新日:令和8年9月15日
1.国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金が免除される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます)
対象となる方
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方
ただし、国民年金の任意加入期間は対象となりません。
ただし、国民年金の任意加入期間は対象となりません。
申請時期
出産予定日の6か月前から申請可能です。
申請に必要なもの
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーカード
・母子健康手帳など出産予定日を確認できるもの
・母子健康手帳など出産予定日を確認できるもの
2.国民年金保険料の育児期間免除制度
子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料が免除される制度が令和8年10月1日から始まります。
子を養育する方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。
また、保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
子を養育する方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料が免除されます。
また、保険料が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
国民年金が免除される期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から1歳になる誕生日の前月まで
対象となる方
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(*)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母または養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子の身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
*法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。
(1)子の身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
*法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
申請に必要なもの
(1)基礎年金番号がわかるもの(年金手帳や基礎年金番号通知書など)またはマイナンバーカード
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類
(2)と(3)は原則添付不要ですが、お急ぎの場合は(戸籍謄本・住民票など)を添付のうえ、提出をお願いします。
また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
・外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所が交付する措置決定通知書
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所長が発行する証明書
(2)被保険者と子の身分関係(親子関係)を確認できる書類
(3)被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類
(2)と(3)は原則添付不要ですが、お急ぎの場合は(戸籍謄本・住民票など)を添付のうえ、提出をお願いします。
また、以下のアからエに該当する場合は、以下の書類の添付が必要になります。
ア.親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)
・外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を明記した和訳文
イ.特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合
・家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)
ウ.養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所が交付する措置決定通知書
エ.当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合
・児童相談所長が発行する証明書
電子申請について
国民年金保険料の免除申請等については、マイナポータルを利用した電子申請が可能です。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部市民課高齢者医療年金係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp


