マイナンバーカード・電子証明書の更新手続き
最終更新日:令和7年12月28日
有効期限について
マイナンバーカードには2つの有効期限が記載されています。
- マイナンバーカード(本体)の有効期限
- 電子証明書(ICチップ)の有効期限
マイナンバーカード有効期限(印字された有効期限)
マイナンバーカードの申請時の年齢によって有効期限が決められています。- 18歳以上:10年(発行日から10回目の誕生日)
- 18歳未満:5年(発行日から5回目の誕生日)
マイナンバーカードの有効期限が切れると、本人確認書類として使用できなくなります。
電子証明書の有効期限(手書きの有効期限)
5年(発行日から5回目の誕生日)電子証明書の有効期限が切れると、署名用電子証明書、利用者用電子証明書の使用ができなくなります。
電子証明書の更新・新規発行手続きについて
有効期限を過ぎてしまった場合や、カード交付時に電子証明書の付与を希望していなかった場合でも、新たに電子証明書を付与することができます。
場所
館山市役所 市民課受付時間
月~金:午前9時から午後4時30分※木曜日のみ午後6時30分まで受付
マイナンバーカードに関する休日開庁を行っています。開庁日については下記のページをご確認ください。
マイナンバーカードの夜間・休日の受付について(内部リンク)
必要なもの
本人が手続きする場合
・マイナンバーカード
・暗証番号
※暗証番号についてはマイナンバーカード(内部リンク)の「暗証番号の設定」をご確認ください。
代理人が手続きする場合
・本人のマイナンバーカード
・代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など顔写真付きのもの)
・照会書兼回答書(有効期限通知書に同封された書類)
○照会書兼回答書について
・本人がボールペンで記載してください。(消えるボールペンは不可)
・有効期限通知書に同封されている「封入用封筒」にいれて封を閉じてください。
・代理人の方は、封筒を開封せずに職員へ提出してください。
※暗証番号が不明の場合は更新手続きが出来ませんので、事前にお電話にてお問い合わせください。
マイナンバーカードの更新
マイナンバーカード本体の更新の際は、新しいマイナンバーカードの申請が必要となります。
更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から可能です。有効期限の2~3ヶ月前に手紙が届くのでご確認ください。
有効期限通知書を紛失した場合や、まだ届いていない場合は、市民課窓口で交付申請書(QRコード付)を発行することができます。
注意事項
※マイナンバーカード本体の有効期限が切れた場合は、本人確認書類として使用できなくなります。また、カード本体の有効期限切れに伴い、電子証明書もご利用できなくなります。※新しいマイナンバーカードの交付時に、現在ご使用中のマイナンバーカードを回収します。回収できない場合は、新しいマイナンバーカードは有料交付(1,000円)となりますのでご注意ください。
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部市民課市民係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp


