住所証明書(軽自動車用)の廃止について
最終更新日:令和7年9月1日
住所証明書(軽自動車用)の廃止について
軽自動車の各種手続きの際にご利用いただいている「住所証明書」・「所在証明書」について、地方公共団体の基幹業務システム統一・標準化に伴い、令和7年12月1日から、当該証明書は廃止となります。
令和7年12月1日からは、個人用は「住民票の写し」(1通300円)または「印鑑証明書」(1通350円)を、法人用は「営業証明書(自動車申告用)」※(1通350円)をご利用ください。
なお、法人の普通自動車用の所在証明書につきましても、令和7年12月1日以降、「営業証明書(自動車申告用)」となりますので、ご了承ください。
※「営業証明書(自動車申告用)」について
「営業証明書(自動車申告用)」とは、その法人が法人市民税の法人台帳に記載されていることを証明するものです。(市内で事業実態があるという証明ではありません。)
法人の所在地・名称を記入できればどなたでも取れますが、請求の際は、来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)をご提示ください。
令和7年12月1日からは、個人用は「住民票の写し」(1通300円)または「印鑑証明書」(1通350円)を、法人用は「営業証明書(自動車申告用)」※(1通350円)をご利用ください。
なお、法人の普通自動車用の所在証明書につきましても、令和7年12月1日以降、「営業証明書(自動車申告用)」となりますので、ご了承ください。
※「営業証明書(自動車申告用)」について
「営業証明書(自動車申告用)」とは、その法人が法人市民税の法人台帳に記載されていることを証明するものです。(市内で事業実態があるという証明ではありません。)
法人の所在地・名称を記入できればどなたでも取れますが、請求の際は、来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカード等)をご提示ください。
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