マイナンバーカードの特急発行
最終更新日:令和6年11月28日
マイナンバーカードの特急発行
新生児、紛失等による再交付、国外からの転入者など、特に速やかな交付が必要となる方を対象に、1週間以内でマイナンバーカードの発行・交付を行う特急発行の仕組みが創設されました。
マイナンバーカードの再交付を特急発行で受ける方は原則2,000円の手数料がかかります。
※特急発行の対象ではない方は通常の申請(交付まで1ヶ月程度)にてご案内いたします。
マイナンバーカードの再交付を特急発行で受ける方は原則2,000円の手数料がかかります。
※特急発行の対象ではない方は通常の申請(交付まで1ヶ月程度)にてご案内いたします。
申請受付開始日
令和6年12月2日(月曜日)
特急発行の対象者(要件)と特急発行の申し出が可能な期間
特急発行対象者 | 特急発行の申請ができる期間 |
1歳未満の方 | 1歳になるまで(出生届と同時に申請も可能です。詳細は下記をご覧ください。) |
国外から転入をした方 ※国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方は継続利用手続きをします。 |
転入届をした日から30日以内 |
マイナンバーカードを紛失した方 | 紛失届をした日から30日以内 |
転入や出生以外の理由(無戸籍等)で新たに住民票に記載された方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
新たに住民票に記載された中長期在留者等 | 住所を定めて転入届をした日、または中長期在留者となった届出をした日から30日以内 |
マイナンバーや住民票コードの変更によりマイナンバーカードが失効した方 | 変更の請求をした日から30日以内、または職権によるマイナンバーの変更によりマイナンバーカードの返納を求める旨の通知が到達した日、もしくは該当通知に代えてその旨の公示をした日から30日以内 |
マイナンバーカードの再交付を希望する方(焼失・著しく損傷・磁気不良等) | 焼失・著しく損傷した日から30日以内、またはマイナンバーカードの機能が損なわれた日から30日以内 |
マイナンバーカード追記欄の余白がなくなった方 | 追記ができなかった日から30日以内 |
刑事施設等に収容されていた方 | 本人確認書類を入手した日から30日以内 |
特急発行のマイナンバーカード受取方法
(1)自宅で受取
※転送不要の簡易書留郵便等で地方公共団体情報システム機構から直接送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市民課に
返送されてしまいます。
返戻後は、市民課にお問い合わせください。
(2)市民課窓口で受取
次にあてはまる場合は、市民課窓口での受取となります。
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
※転送不要の簡易書留郵便等で地方公共団体情報システム機構から直接送付されます。
不在等により郵便物を受け取ることができず郵便局での保管期間が経過しますと、市民課に
返送されてしまいます。
返戻後は、市民課にお問い合わせください。
(2)市民課窓口で受取
次にあてはまる場合は、市民課窓口での受取となります。
・顔写真つき本人確認書類をお持ちでない方
・郵便物の転送手続きをされている方
・顔認証カードを希望される方
・電子証明書の代替文字を希望の文字としたい方
出生届と同時にマイナンバーカードを申請する方法
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へ提出ください。
代理人による申請も可能です。
マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。
やむを得ない理由(里帰り出産など)により、住所地以外の居所に居住している場合、居住地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。
申請時に1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。
代理人による申請も可能です。
マイナンバーカードは原則住民登録地宛に転送不要の簡易書留等で郵送されます。
やむを得ない理由(里帰り出産など)により、住所地以外の居所に居住している場合、居住地宛にマイナンバーカードを送付することも可能です。
申請時に1歳未満の場合は顔写真なしマイナンバーカードになるため、顔写真は不要です。
注意事項
住所地以外の市区町村窓口で出生届とマイナンバーカード交付申請書を提出された場合、マイナンバーカードが発送されるまでに1週間以上の日数がかかります。
そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
そのため、マイナンバーカードの発行をお急ぎの方は住所地市区町村窓口へ提出ください。
必要書類
「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」
※記入の際は、2ページ目の記入例を参考に、父、母又は法定代理人の方が必ず記載してください。
※記入の際は、2ページ目の記入例を参考に、父、母又は法定代理人の方が必ず記載してください。
出生届出後1歳未満の方のマイナンバーカードの申請方法
特急発行制度を利用した申請(お急ぎの方)
申請はお住まいの市区町村のマイナンバーの窓口で受付ています。
申請方法は各自治体の窓口にお問い合わせください。
館山市が住民登録地の方は、市民課にお問い合わせください。
申請方法は各自治体の窓口にお問い合わせください。
館山市が住民登録地の方は、市民課にお問い合わせください。
通常申請
個人番号通知書に同封された「個人番号カード交付申請書」を使用して郵送またはオンラインから
申請いただき、お住まいの市区町村窓口にてお受け取りいただく方法です。
特急発行制度を利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)からご確認ください。
申請いただき、お住まいの市区町村窓口にてお受け取りいただく方法です。
特急発行制度を利用した申請と比較し、マイナンバーカードが発行されるまでに日数がかかります。
申請方法の詳細は、マイナンバーカードの申請方法(マイナンバーカード総合サイト)(外部サイト)からご確認ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部市民課市民係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp