国外転出者向けマイナンバーカードについて

最終更新日:令和6年5月27日

令和6年5月27日から、国外転出後もマイナンバーカードを継続して利用することができることとなり、平成27年10月5日以降(マイナンバーの付番以降)に国外転出した日本国籍の方は、海外からマイナンバーカードの申請が可能となります。
※戸籍附票に記載されている方であって、マイナンバーが付番されている方が対象。
※詳細については、マイナンバー総合サイトをご覧ください。

国外転出時のマイナンバーカードの継続利用について

国外に転出される際に、事前に手続きすることでマイナポータルの利用などで引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
マイナンバーカードをお持ちの方で、国外転出される方は、転出届出を提出する際に必ずお持ちのマイナンバーカードをご持参ください。
※継続利用は転出予定日前日までできることとなっており、届出同日に転出される場合は継続利用ができません。転出届出は転出予定日2週間前から手続きが可能ですので、お早めの手続きをお願いします。

海外からのマイナンバーカード申請について

平成27年10月5日以降に海外へ転出している方は、海外からマイナンバーカードの申請ができ、受け取り等の手続きが在外公館や一時帰国後の国内の市区町村でできるようになります。
※詳細については、マイナンバー総合サイトをご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
市民生活部市民課市民係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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