戸籍証明書等の広域交付について

最終更新日:令和6年3月1日

 令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の請求受け取りがができるようになります。
 これにより、館山市に本籍がない方でも、館山市の市民課窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
 ※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍は除きます。

請求・受け取ることができるようになる書類

・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍電子証明書提供用識別符号
・除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍電子証明書提供用識別符号
 ※識別符号は、今後パスポートの申請等で利用される予定です。

請求ができる人

・本人、配偶者
・父母、祖父母等(直系尊属)
・子、孫等(直系卑属)
 ※本人、直系尊属、直系卑属が載っていない戸籍は請求することができません。

注意事項

・請求できる人が窓口に直接来なければ手続きをすることができないため、代理人や郵送での請求はできません。
・本人確認書類は、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等顔写真付きの身分証明書が必要です。
・一部事項証明、個人事項証明(戸籍抄本)は請求できません。
・コンピューター化されていない一部の戸籍謄本、除籍謄本は対象外です。
・戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は対象外ですので、従前どおり本籍地のある市区町村へ請求する必要があります。

手数料(変更部分のみ掲載)

戸籍証明書(戸籍全部事項証明書(戸籍謄本))   450円  広域交付分追加
戸籍電子証明書提供用識別符号           400円  新規
除籍証明書(除籍全部事項証明書(除籍謄本))   750円  広域交付分追加
除籍電子証明書提供用識別符号           700円  新規
※届書等情報の内容の証明書             350円  追加
※届書等情報の内容を表示したものの閲覧       350円  追加
 ※は受理地、新旧本籍地市区町村のみ交付等ができる。  
 令和6年3月1日以降、在籍した戸籍が全国各地にあっても、1ヶ所の市区町村でまとめて請求できるようになります。
 また、戸籍の届出をする際に、戸籍全部事項証明書の添付が原則不要になります。
 なお、今後、マイナンバー、電子証明書提供用識別符号を申請先の行政機関に提示することにより、申請先の行政機関が戸籍関係情報を確認することができるようになるため、戸籍証明書等の添付が不要になります(時期については手続きにより異なります)。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課戸籍係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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