代理人によるマイナンバーカードの受取について
最終更新日:令和5年4月14日
マイナンバーカードの受取は、原則、申請者本人の来庁が必要になります。
ただし、以下のやむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受取を委任することができます。
ただし、以下のやむを得ない理由により申請者本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人にマイナンバーカードの受取を委任することができます。
やむを得ない理由に該当する例
1.病気・身体の障がい
2.成年被後見人
3.被保佐人及び被補助人
4.中学生、小学生及び未就学児
5.75歳以上の高齢者
6.長期入院者
7.身体以外の障がい
8.施設入所者
9.要介護・要支援認定者
10.妊婦
11.長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
12.海外留学している方
13.高校生、高専生
※仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
※申請者本人が来庁できない理由を証明する資料を、窓口において確認します。
2.成年被後見人
3.被保佐人及び被補助人
4.中学生、小学生及び未就学児
5.75歳以上の高齢者
6.長期入院者
7.身体以外の障がい
8.施設入所者
9.要介護・要支援認定者
10.妊婦
11.長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
12.海外留学している方
13.高校生、高専生
※仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。
※申請者本人が来庁できない理由を証明する資料を、窓口において確認します。
手続きの流れ
1.マイナンバーカードを申請後、交付通知書(はがき)が郵送されます。代理人がマイナンバーカードの受取を希望される場合には、交付通知書を受取後、市民課にご相談ください。
2.マイナンバーカードを代理人が受取る手続きの際に必要な書類や注意事項の詳細をご案内します。
※必要書類の不備又は不足があった場合はマイナンバーカードの受取ができませんので、予め市民課にご相談ください。
2.マイナンバーカードを代理人が受取る手続きの際に必要な書類や注意事項の詳細をご案内します。
※必要書類の不備又は不足があった場合はマイナンバーカードの受取ができませんので、予め市民課にご相談ください。
お持ちいただくもの(確認書類)※書類はすべて「原本」をお持ちください
1.交付通知書(はがき)
2.通知カード(お持ちの方のみ)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
4.本人の確認書類
5.代理人の本人確認書類
6.申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
7.マイナンバーカード(更新や再発行などで今回の受取が2回目以降の方のみ)
2.通知カード(お持ちの方のみ)
3.住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
4.本人の確認書類
5.代理人の本人確認書類
6.申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
7.マイナンバーカード(更新や再発行などで今回の受取が2回目以降の方のみ)
本人及び代理人の確認書類
対象者 | 確認書類 |
申請者本人 |
A区分2点
または
A区分1点+B区分1点
または 顔写真証明書+B区分2点 |
代理人 (顔写真付きのA区分の本人確認書類を お持ちでない場合は、代理人になれません。) |
A区分2点 または A区分1点+B区分1点 |
A区分
マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、パスポート、在留カード、運転経歴証明書(※交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、障害者手帳、療育手帳 等
※上記の本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
※上記の本人確認書類は有効期限内のものに限ります。
B区分
・官公庁から発行された書類
(例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証、生活保護受給証明書 等
・「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
(例)学生証、社員証 等
※氏名は漢字表記のものをお持ちください。(フリガナ表記のものは不可)
※記載されている情報が住民票の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。
(例)健康保険証、介護保険証、年金手帳、年金証書、医療受給者証、生活保護受給証明書 等
・「氏名+住所」または「氏名+生年月日」が記載された下記の書類
(例)学生証、社員証 等
※氏名は漢字表記のものをお持ちください。(フリガナ表記のものは不可)
※記載されている情報が住民票の情報と一致している書類を本人確認書類として使用できます。
顔写真証明書について
申請者本人がA区分の顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB区分の書類2点でお手続きをすることができます。
※顔写真証明書は申請者本人のみ利用でき、代理人の利用はできません。
※顔写真証明書は申請者本人のみ利用でき、代理人の利用はできません。
対象者 | 証明する人 | 様式 |
長期入院者 施設入所者 |
病院長 施設長 |
顔写真証明書 【様式1-1】 |
指定居宅介護支援を受けている方 (自宅で保健医療・福祉サービス を受けている方) |
介護支援専門員(ケアマネージャー) 及びその所属する事業者の長 |
顔写真証明書 【様式1-2】 |
15歳未満の方 成年被後見人 |
法定代理人 (親権を有する父母、 未成年後見人、成年後見人) |
顔写真証明書 【様式2】 |
申請者本人が来庁できない理由を証明する資料
申請者本人が窓口に来庁せず代理人がマイナンバーカードを受取る場合は、その理由を証明する資料が必要となります。
事前に書類の内容を確認させていただきますので、市民課にご相談ください。
申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の例
※75歳以上の高齢者の方のマイナンバーカードを代理人が受取る場合には、委任状(交付通知書(はがき)の余白又は任意様式)に「出頭が困難である理由」を記載し提出してください。
事前に書類の内容を確認させていただきますので、市民課にご相談ください。
申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の例
来庁が困難である理由 | 必要書類の例 |
長期入院 | 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、 病院長が証明する顔写真証明書【様式1-1】 |
施設入所 | 施設に入所している事実を証する書類 施設長が証明する顔写真証明書【様式1-1】 |
病気・障がいなど | 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、障害福祉サービス受給者証、 自立支援医療受給者証 |
要介護・ 要支援認定者 |
介護保険証、認定結果通知書、 介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長 が証明する顔写真証明書【様式1-2】 |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書又は受診券 |
長期出張 | 出張命令書 |
海外留学 | 査証の写し、留学先の学生証の写し |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
成年被後見人 被保佐人・被補助人 |
代理権を証明する書類 |
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市民生活部市民課市民係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp