自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請

最終更新日:令和4年1月4日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは

自動車を公道上で運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸(支)局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる『仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)』)を貸し出す制度です。

対象となる自動車

・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・小型二輪自動車(250CCを超えるもの)
・大型特殊自動車

臨時運行の許可の対象となる目的

・運輸(支)局等への新規登録、新規検査、車検切れ継続検査のために車両を回送する場合
・登録、検査場の必要な修理・整備をするために整備工場へ車両を回送する場合 など

運行期間

運行目的、経路などから判断して必要最小日数になります。(最大5日間)
 

運行経路

運行経路上に館山市が含まれていることが条件となります。

申請に必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
・窓口にきた方の本人確認書類
 マイナンバーカード、運転免許証など
 ※法人の申請の場合でも、許可証等の受領者(従業員の方など)の本人確認をさせていただきます。

手数料

1件につき750円

返却手続き

・許可証の有効期間終了後、5日間以内に『許可証』と『番号標(仮ナンバー)』を市民課に直接返却してください。
・期限内に返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
※紛失及びき損した場合は、早急に申請した窓口にご連絡ください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課市民係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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