自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
最終更新日:令和4年1月4日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは
自動車を公道上で運行させるためには、自動車の登録・検査を受けていることが必要です。
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸(支)局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる『仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)』)を貸し出す制度です。
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸(支)局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる『仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)』)を貸し出す制度です。
対象となる自動車
・普通自動車
・小型自動車
・軽自動車
・小型二輪自動車(250CCを超えるもの)
・大型特殊自動車
・小型自動車
・軽自動車
・小型二輪自動車(250CCを超えるもの)
・大型特殊自動車
臨時運行の許可の対象となる目的
・運輸(支)局等への新規登録、新規検査、車検切れ継続検査のために車両を回送する場合
・登録、検査場の必要な修理・整備をするために整備工場へ車両を回送する場合 など
・登録、検査場の必要な修理・整備をするために整備工場へ車両を回送する場合 など
運行期間
運行目的、経路などから判断して必要最小日数になります。(最大5日間)
運行経路
運行経路上に館山市が含まれていることが条件となります。
申請に必要なもの
・自動車臨時運行許可申請書
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
・窓口にきた方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
※法人の申請の場合でも、許可証等の受領者(従業員の方など)の本人確認をさせていただきます。
・自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
・窓口にきた方の本人確認書類
マイナンバーカード、運転免許証など
※法人の申請の場合でも、許可証等の受領者(従業員の方など)の本人確認をさせていただきます。
手数料
1件につき750円
返却手続き
・許可証の有効期間終了後、5日間以内に『許可証』と『番号標(仮ナンバー)』を市民課に直接返却してください。
・期限内に返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
※紛失及びき損した場合は、早急に申請した窓口にご連絡ください。
・期限内に返納しない場合は、道路運送車両法の規定により処罰されることがあります。
※紛失及びき損した場合は、早急に申請した窓口にご連絡ください。
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部市民課市民係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp