新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当の支給について

最終更新日:令和5年4月1日

 千葉県後期高齢者医療の被保険者で新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間について傷病手当を支給します。

 厚生労働省より2類相当感染症から5類感染症に位置づける方針が示されたことにより、適用期間は令和5年5月7日までとなります。
(令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した方が対象です。)

 

対象者等

 千葉県後期高齢者医療保険に加入している被用者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、療養のため労務に服することができなくなり、給与等の全部または一部を受けることができなくなった方

 詳細は千葉県後期高齢者医療広域連合のホームページ(こちら)でご確認ください。
 ※申請書等のダウンロードもできます



 
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健康福祉部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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