新型コロナウイルス感染症による国民年金保険料の免除

最終更新日:令和5年7月1日

新型コロナウイルスの感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより収入が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除の手続きが可能になります。
また、学生についても、収入が相当程度まで下がった場合は、同様に本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料学生納付特例申請が可能となります。

 

対象者

以下のいずれにも該当する方
1. 令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方
2. 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込額が、国民年金保険料の免除基準相当になることが見込まれる方

免除の判定については、世帯主及び配偶者の所得も審査対象となります。世帯主や配偶者の所得が国民年金保険料免除基準を超える場合は該当しない場合があります。


申請に必要なもの

<全額免除・納付猶予・一部免除の場合>
運転免許証などの本人確認書類
マイナンバー又は基礎年金番号のわかるもの
国民年金保険料・納付猶予申請書
所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)※保険料免除・納付猶予申請用)

<学生納付特例の場合>
運転免許証などの本人確認書類
マイナンバー又は基礎年金番号のわかるもの
国民年金保険料・納付猶予申請書
所得の申立書(簡易な所得見込額の申立書(臨時特例用)※学生納付特例申請用)
学生証

※事後に、所得申立書に記載された所得見込額の内容を明らかにする書類を確認させていただく場合があるので、2年間は保管をお願いします。
(例:給与明細書、契約解除通知書等の写し(所得見込額のわかるもの)、事業所の業務帳簿など)

申請方法

・国民年金保険料免除・納付猶予申請書、所得の申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができます。
・申請書の提出先は、住所地の市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所です。

詳しくは、ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)または年金事務所までお問合せください。
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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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