新型コロナウイルス感染症に伴う「傷病手当金」の支給について(館山市国民健康保険)
最終更新日:令和5年4月3日
館山市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため仕事を休んだ期間について「傷病⼿当⾦」を⽀給します。
対象者
館山市国⺠健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した方または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、その療養のために仕事をすることができない方
※給与等の⽀払いを受けている方に限ります。
⽀給期間
仕事を休んで4日目以降の日から仕事をすることができない期間⽀給額
直近の継続した3カ⽉間の給与収⼊の合計額を就労⽇数で除した⾦額 × 2/3 × ⽀給対象となる⽇数(給与等の全部または⼀部を受けることができる場合は、⽀給額が調整されたり、⽀給されない場合があります。また、1日当たりの支給上限額があります。)
適⽤期間
令和2年1⽉1⽇から令和5年5月7日の間に感染し、療養のため仕事をすることができない期間(⼊院が継続する場合等は、最⻑1年6カ⽉まで延長されます。)
※1.令和5年5月8日より5類感染症となるため、8日以降に感染した場合は傷病手当金の支給対象とはなりません。
2.労務に服することができなかった日ごとにその翌日から起算され、その消滅時効の期間は2年となります。
申請方法
※⽀給を受けるためには、申請が必要です。※申請を希望する場合は、事前に電話でお問い合わせください。
1.国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)
エクセル PDF
2.国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)
エクセル PDF
3.国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
(勤務先に作成を依頼してください。)
エクセル PDF
4.国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
(感染または感染の疑いにより医療機関を受診した場合は提出が必要です。
受診した医療機関に作成を依頼してください。)
エクセル PDF
5.被保険者証
6.申請される方の本人確認書類 (運転免許証・マイナンバーカード等)
7.振込口座のわかるもの
8.印鑑
1~8の必要書類等を持参のうえ、市民課国保係の窓口にて申請をしてください。
※郵送でも申請は可能です。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部市民課国保係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3428
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp