不受理申出
最終更新日:平成30年11月7日
婚姻、縁組、協議離婚、協議離縁、認知といった届出が、本人の意思に基づかないで受理されることを防ぐ制度です。
申出できる届出の種類
「婚姻」、「養子縁組」、「協議離婚」、「協議養子離縁」、「認知」です。
申出できる人(申出人)
不受理としたい届出にかかる本人のみ。
原則本人が直接窓口で申出する必要があり、郵送による申出は受け付けておりません。
原則本人が直接窓口で申出する必要があり、郵送による申出は受け付けておりません。
申出地
申出人の本籍地
本籍地以外でも受付できますが、申出書のあて先は必ず本籍地の市町村長あてになります。
また、外国人の方からも申出することができますが、この場合は相手方の日本人の本籍地が申出地となります。あらかじめ相手方の本籍、筆頭者氏名、氏名等をご確認ください。
本籍地以外でも受付できますが、申出書のあて先は必ず本籍地の市町村長あてになります。
また、外国人の方からも申出することができますが、この場合は相手方の日本人の本籍地が申出地となります。あらかじめ相手方の本籍、筆頭者氏名、氏名等をご確認ください。
必要なもの
・不受理申出書(用紙は全国共通です)
・申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・申出人の印鑑(朱肉を使うもの)
・申出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
・申出人の印鑑(朱肉を使うもの)
有効期間
申出書が受理された時から不受理申出取下書の提出があるまで有効となります。
ただし、下記に該当する場合は、その時点で失効します。
・申出時に相手方を特定しており、その相手方との間に係る届出が受理された場合
(申出した本人が直接窓口で本人確認の上で届出した場合、及び調停や審判、訴訟等による届出の場合)
・対象者が15歳未満であって、法定代理人が変更になった場合
ただし、下記に該当する場合は、その時点で失効します。
・申出時に相手方を特定しており、その相手方との間に係る届出が受理された場合
(申出した本人が直接窓口で本人確認の上で届出した場合、及び調停や審判、訴訟等による届出の場合)
・対象者が15歳未満であって、法定代理人が変更になった場合
取下げ
不受理期間中に取下げをしたい場合は申出人から、「取下書」の提出をすることで不受理期間を終了することができます。申出地、必要書類については申出時と全く同じになります。
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健康福祉部市民課戸籍係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
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