「法定相続情報証明制度」について

最終更新日:平成30年10月5日

 全国の法務局では、平成29年5月29日から各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」の運用を開始しています。
 「法定相続情報証明制度」は、各種相続手続ごとに戸除籍謄本等の束をそれぞれ関係機関の窓口に提出していたものを、法務局に戸除籍謄本等を提出し、相続関係を一覧に表した図の証明を受けることで、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなる制度で、相続の問題を抱えている方々の各種手続に係る負担が軽減できるものです。また、平成30年4月から新たに相続税の申告書の添付書類として使用することができるようになり、相続税の申告をする方の負担が更に軽減できるようになりました。
 詳細につきましては、法務局のホームページをご確認ください。
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電話:0470-29-5404
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