年金に加入している方(これから加入する方)

最終更新日:令和6年4月9日

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満のすべての人が加入するもので、老齢・障害・死亡により「基礎年金」を受けることができます。
年金に関する詳細な内容については 日本年金機構ウェブサイト をご覧ください。

マイナポータルを利用した国民年金手続の電子申請ができます。

国民年金の対象者


日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人。

国民年金の被保険者の種類

■第1号被保険者
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の学生、自営業、農業者など

■第2号被保険者
原則、65歳未満のサラリーマン、OL、公務員(厚生年金、共済年金等の加入者)

■第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

■任意加入被保険者
次の人は希望で第1号被保険者に任意加入できます。
  (1)国内に住所がある20歳以上60歳未満の被用者年金制度の老齢(退職)年金受給者
  (2)国内に住所がある60歳以上65歳未満の人
  (3)国内に住所がない20歳以上65歳未満の日本国民
  (4)昭和40年4月1日以前に生まれた人で、国内に住所のある65歳以上70歳未満の人、または国内に住所がない65歳以上70歳未満の日本国民(65歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たすことができない場合のみ)      

お手続きが必要なとき

こんなとき
国民年金に加入・種別変更)    必要な手続き         手続・相談場所
会社を退職した 国民年金に加入の手続き 市民課
(被扶養配偶者も同様)
結婚や退職などで配偶者の扶養になった 第3号被保険者への種別変更の手続き 配偶者の勤務先
配偶者の扶養からはずれた 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続き 市民課
配偶者が会社をかわった 引き続き第3号被保険者となる手続き 配偶者の新しい勤務先
基礎年金番号通知書や年金手帳をなくした 再交付の手続き 第1号被保険者→年金事務所
                           または市民課
第2号被保険者→勤務先
第3号被保険者→年金事務所
こんなとき
保険料を納める)         必要な手続き         手続・相談場所
口座振替を開始・停止・変更する 口座振替納付(変更)申出書を提出 銀行・郵便局・農協・漁協・信用金庫
信用組合・労働金庫・年金事務所
クレジットカード納付を
開始・停止・変更する
クレジットカード納付(変更)申出書を提出 年金事務所
納付書を紛失した 納付書の再発行 年金事務所
保険料を納めることが困難 保険料免除・納付猶予の申請 市民課
学生納付特例の申請
こんなとき
もらう年金をふやす)       必要な手続き         手続・相談場所
定額以上の保険料を納めたい 付加保険料の手続き 第1号被保険者のみ→市民課
国民年金基金に加入 国民年金基金へ(電話0120-65-4192
海外に居住する 任意加入の手続き 最終住所地に協力者がいる→市民課
最終住所地に協力者がいない→年金事務所
60~65歳になるまで 高齢任意加入の手続き 市民課 

国民年金の保険料

令和6年度定額保険料は月額16,980円です。
令和5年度定額保険料は月額16,520円です。



【第1号被保険者の方】
日本年金機構からお送りする納付書または口座振替等で納めてください。  
保険料をまとめて前払いすることにより割引となる「前納」や、便利な「口座振替」「クレジットカード納付」があります。  
年金事務所または金融機関でお申込みが可能です。  
また、第1号被保険者の方は付加保険料として月額400円追加すれば、より多くの年金を受けられます。
お申込みは市民課高齢者医療年金係です。

※令和6年3月から、国民年金保険料の口座振替・クレジットカード納付での前納について、年度の途中からまとめて振替(立替)できるようになります。
詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。

【第2号及び3号被保険者の方】
 厚生年金や共済組合の掛け金の中から拠出金としてまとめて支払われます。
 国民年金保険料を別個に納める必要はありません。


国民年金保険料が未納となっている方に対しての電話や文書による納付督励及び保険料の収納業務について、民間委託を実施しています。

お問合せ  アイヴィジット・NTT印刷共同企業体
電話番号  0570-021-781
受付時間  9:00~21:00 (年末年始は除く)

保険料を納めるのが難しいとき

所得が少ないときや失業などにより保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の免除申請をすることができます。
保険料の納付期限から2年を経過してない期間(申請時点から2年1ヵ月)、さかのぼってのお手続きが可能です。

※免除等の申請が遅れると、万一障害を負ったり死亡した際に、障害年金や遺族年金が受け取れない場合があります。
 免除等の申請はすみやかにお手続きください。
※免除期間に対応する前年所得に基づき審査を行うため、免除が承認されない場合があります。

詳しくは日本年金機構ウェブサイトをご覧ください。

『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』の発行について

国民年金保険料は、納付した全額が所得税・市民税等の社会保険料控除の対象となります。
国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合は、1年間に納付(見込みを含む)した国民年金保険料を証明する書類の添付が必要です。  
日本年金機構では、毎年11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(ハガキ様式)を送付します。
また、10月1日から12月31日までの間にはじめて国民年金保険料を納付された方については、翌年の2月上旬に送付します。
年末調整または確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収書が必要となりますので、申告を行うまでは大切に保管してください。
 

『ねんきん定期便』をお送りしています

『ねんきん定期便』に関する問合せは、
ねんきん定期便・ねんきんネット等専用ダイヤル 0570-058-555  
050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6700-1144をご利用ください。

詳しくは日本年金機構ウェブサイト をご覧ください。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課高齢者医療年金係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3418
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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