旧氏(旧姓)併記について
最終更新日:令和3年8月16日
住民票の写し・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります
概要
令和元年11月5日(火曜日)から、届出により住民票やマイナンバーカード(通知カード)、
印鑑登録証などに旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。
【 旧氏(旧姓)は1人に1つだけ併記できます。 】
旧氏(旧姓)を併記するには市民課での登録手続きが必要です。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)【外部リンク】
印鑑登録証などに旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。
【 旧氏(旧姓)は1人に1つだけ併記できます。 】
旧氏(旧姓)を併記するには市民課での登録手続きが必要です。
総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)【外部リンク】
旧氏(旧姓)併記可能書類
・住民票の写し
・印鑑登録証明証
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
・印鑑登録証明証
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書
登録手続きに必要なもの
1.旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本
※併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るものすべて
2.マイナンバーカード
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証など)
4.印鑑
※併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るものすべて
2.マイナンバーカード
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証など)
4.印鑑
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部市民課市民係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp