旧氏(旧姓)併記について

最終更新日:令和3年8月16日

住民票の写し・マイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります

概要

令和元年11月5日(火曜日)から、届出により住民票やマイナンバーカード(通知カード)、
印鑑登録証などに旧氏(旧姓)を併記することができるようになります。

【 旧氏(旧姓)は1人に1つだけ併記できます。 】

旧氏(旧姓)を併記するには市民課での登録手続きが必要です。

総務省ホームページ(住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について)【外部リンク】

旧氏(旧姓)併記可能書類

・住民票の写し
・印鑑登録証明証
・マイナンバーカード
・公的個人認証サービスの署名用電子証明書

登録手続きに必要なもの

1.旧氏(旧姓)が記載された戸籍謄本
※併記したい旧姓が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るものすべて
2.マイナンバーカード
3.本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、健康保険証など)
4.印鑑

   
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健康福祉部市民課市民係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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