印鑑登録の手続き・証明

最終更新日:令和6年3月8日

印鑑登録

◆ 印鑑登録できる人

館山市に住民登録をしている15歳以上の方。
ただし、意思能力を有しない方は登録できません。

※成年後見人の方の印鑑登録について
成年被後見人の方は、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ、法定代理人(成年後見人)が同行している場合に限って、登録が可能となります。申請の際、本人および法定代理人の身分証明書、登記事項証明書(3か月以内のもの)が必要です。

必要書類のほか、詳しい手続き方法については、事前に下記の問い合わせ先までお問い合わせください。

◆ 登録できる印鑑

【大きさ】
一辺が8mm以上25mm以内の正方形に収まるもの。
【材 質】
ゴムなど、変形・変質しやすい材質や、すぐに減ったりしないもの。
【刻 印】
住民票に記載されている氏名(外国人の場合は通称若しくはカタカナ表記)または氏名等の一部の組合せで表しているもの。
ただし、不鮮明、摩滅、欠落、縁のないものは登録できません。

◆ 印鑑登録の手続き

本人が申請するとき

  1. 登録する印鑑
  2. 身分証明書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きの本人を確認するための身分を証明できるもの)、または、   保証書(館山市民で印鑑登録を既に行っている方が保証人となって、実印の押印、印鑑登録番号等を記載したもの)。
  • 本人確認できない場合は、登録申請の後にご自宅に照会書を郵送します。後日、回答書をご持参したときに登録となり証明発行を受けられるようになります。

代理人が申請するとき

  1. 登録する印鑑
  2. 代理人選任届と代理人の印鑑
  3. 代理人(窓口に来る方)の身分証明書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等官公署が発行した顔写真付きの本人を確認するための身分を証明できるもの)。
  • 代理人申請の場合は、必ず本人に照会書を郵送します。後日、回答書をご持参したときに登録となり証明発行を受けられるようになります。

◆ 印鑑登録証

印鑑の登録が完了すると、印鑑登録証(カード)が交付されます。
  • この印鑑登録証がないと、印鑑証明書の交付は受けられませんので、大切に保管して下さい。万一紛失したときは直ちに届出てください。

印鑑証明

※ 心と体の性が一致しない人などに配慮し、令和元年11月5日(火曜日)から
  印鑑登録証明書の性別欄を削除します。
  ご理解をお願いします。

◆ 印鑑登録証明書

  • 印鑑登録証明書の交付を受けるときは、印鑑登録証(カード)を持参してください。
  • 代理人の場合でも印鑑登録証の提出で証明書の交付を受けられます。(委任状不用)
  • 登録した印鑑(実印)は不要です。

登録廃止

◆ 印鑑登録証の廃止・盗難

  • 印鑑登録証(カード)の紛失、盗難にあったときは、ただちに届出てください。カードには個別番号があるため、再発行することはできません。窓口で廃止及び再登録の手続きが必要です。
  • 登録している方が、成年被後見人となったときや、死亡・転出したときは、自動的に廃止となります。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部市民課市民係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5404
FAX:0470-23-3115
E-mail:siminka@city.tateyama.chiba.jp
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