千葉県最低賃金改正のお知らせ
最終更新日:令和6年9月4日
千葉県最低賃金改正のお知らせ(令和6年10月1日から)
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されます。
令和6年10月1日から 時間額1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)
○使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをした ものとみなされます。
○賃金を最低賃金金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
☆最低賃金の詳しい内容については
千葉労働局基準部賃金室☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼千葉労働局HP▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/(外部リンク)
令和6年10月1日から 時間額1,076円(従来の1,026円から50円引上げ)
○使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをした ものとみなされます。
○賃金を最低賃金金額と比較するに当たっては、確認したい賃金を時間額に換算して比較します。その際、(1)精皆勤手当、通勤手当、家族手当、(2)時間外労働、休日労働、深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)、(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は算入しません。
☆最低賃金の詳しい内容については
千葉労働局基準部賃金室☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼千葉労働局HP▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/(外部リンク)
千葉県特定(産業別)最低賃金改正のお知らせ(令和6年12月25日から)
千葉県特定(産業別)最低賃金は下記のとおり、2業種についての金額の改正が行われ、令和6年12月25日から適用されます。
・鉄鋼業
1,147円
・電子部品・デバイス・電子回路・電気機械器具・情報通信機械器具製造業
1,105円
※上記以外の業種については、千葉県最低賃金(1,076円)が適用されます。
☆最低賃金の詳しい内容については
千葉労働局基準部賃金室☎043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署
にお問い合わせください。
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼千葉労働局HP▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/(外部リンク)
- このページについてのお問い合わせ
-
経済観光部雇用商工課雇用定住係
住所:〒294-0036
千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3136
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp