危機関連保証制度について

最終更新日:令和4年12月12日

危機関連保証制度

 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。


 危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)
 

対象となる中小企業

  • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
  • 下記の認定条件に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる。
 ※館山市で認定できる方は、市内に本店のある法人、市内に事業所がある個人事業主です。

申請方法について

危機関連保証制度申請の必要書類(書類は下記からダウンロードできます。)
必要書類 様式 備考
認定申告書 危機関連保証枠 2枚提出
売上高の確認書 別添資料  
決算書(確定申告書)   決算書(確定申告書)の写し
月別売上表 任意 試算表、売上台帳、認定申告書の金額が確認できるもの。
委任状   代表者又は従業員以外が申請される場合にご使用ください。
 最近1か月の売上高と前年同月の売上高との比較が適当でない場合は、最近6か月の平均売上高と前年同期間の平均売上高とを比較することもできます。(最近6か月の平均売上高で比較する場合は「売上高比較表補足資料」を提出してください。)

 ※申請に際しては、現在お取引のある金融機関等にご相談の上、申請してください。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 館山市から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

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このページについてのお問い合わせ
経済観光部雇用商工課商工係 住所:〒294-0036 千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
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