新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します
最終更新日:令和3年8月20日
雇用調整助成金とは
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に雇用を維持していただくため、雇用調整助成金についての申請書類簡素化や助成率の引上げ等を実施しています。
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、
9/10(中小)(注)、3/4(大企業)
※緊急事態宣言等対応特例(~4月)
大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合)
※業況特例、地域特例(5月~9月)
中小・大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合)
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
厳しい状況の中にあっても、事業主の皆様に雇用を維持していただくため、雇用調整助成金についての申請書類簡素化や助成率の引上げ等を実施しています。
助成率 4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わず、雇用を維持している場合、
9/10(中小)(注)、3/4(大企業)
※緊急事態宣言等対応特例(~4月)
大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合)
※業況特例、地域特例(5月~9月)
中小・大企業 4/5、10/10(解雇等を行わない場合)
お問い合わせ先
- このページについてのお問い合わせ
-
経済観光部雇用商工課雇用定住係
住所:〒294-0036
千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3136
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp