台風15号・19号に伴う「雇用調整助成金の特例」を実施します
最終更新日:令和元年11月1日
今般の台風15号及び19号の被害に伴い、事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、雇用調整助成金の特例措置を講じることとしました。
<令和元年10月31日千葉労働局発表>
『台風19号の被害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します』
今般の台風19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和元年10月21日に特例措置を講じていますが、今般、台風19号に関し、さらなる特例措置を講じることとしました。
【PDFはこちら】

【詳細な問合せ・相談】
千葉労働局職業安定部職業対策課事業所給付係
住所:〒260-8612千葉市中央区中央4-11-1
千葉第2地方合同庁舎4階
TEL:043-221-4393
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『台風19号の被害に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します』
今般の台風19号の影響により事業活動が急激に縮小する事業所が生じ、地域経済への影響が見込まれることから、厚生労働省では、台風に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、令和元年10月21日に特例措置を講じていますが、今般、台風19号に関し、さらなる特例措置を講じることとしました。
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