館山市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金

最終更新日:令和6年1月25日

支援金の対象になると思われる方は、一度雇用商工課までご相談ください。
館山市への移住及び定住の促進並びに中小企業等における人手不足の解消のため、東京23区(在住者又は通勤者)から館山市に移住し、千葉県が対象として登録した中小企業等に就業した方や特定分野で起業する方に移住支援金を交付します。
※館山市では、テレワーク要件での申請は受付しておりません。あらかじめご注意ください。

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼制度の概要についてはこちら▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼
・【制度案内チラシ】UIJターン移住支援金の申請をお考えの方
・【要件確認フローチャート】館山市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金
 

移住支援金の額

令和5年3月31日までに転入した方が、令和5年度に申請した場合

単身世帯の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
※2人以上の世帯の方で18歳未満の世帯員がいる場合は対象者1人につき+30万円(上限なし、申請者とその配偶者は除く)

例)申請者、配偶者、子2人(18歳未満)       4人世帯⇒160万円
例2)申請者、子2人(18歳未満1人、18歳以上1人)、 3人世帯⇒130万円

令和5年4月1日以降に転入した方が、令和5年度に申請した場合

単身世帯の場合:60万円
2人以上の世帯の場合:100万円
※2人以上の世帯の方で18歳未満の世帯員がいる場合は対象者1人+100万円上限(申請者とその配偶者は除く)

例)申請者、配偶者、子2人(18歳未満)      4人世帯⇒200万円
例2)申請者、子2人(18歳未満1人、18歳以上1人 )   3人世帯⇒200万円

移住支援金の支給要件

移住支援金の申請をしようとする者は、次の(1)の要件に該当し、かつ、(2)~(4)のいずれかの要件に該当すること。また、2人以上の世帯の申請の場合は、それらに加え、(5)の要件に該当すること。

(1) 次のア、イ及びウのすべてに該当すること。
ア 次に掲げる移住元に関する要件のすべてに該当すること。
ただし,東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ,東京23区内の大学等へ通学し,東京23区内の企業等へ就職した者については,通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
(ア) 転入の直前の10年間のうち,通算5年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては,雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
(イ) 転入の直前に,連続して1年以上,東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に居住し,東京23区内への通勤をしていたこと。(ただし,東京23区内への通勤の期間については,転入の3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

※1東京圏(東京都、埼玉県、神奈川県)のうちの条件不利地域
 ・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
 ・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
 ・神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
イ 次に掲げる移住先に関する要件のすべてに該当すること。
(ア) 平成31年4月5日以後に転入したこと。
(イ) 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であること。
(ウ) 移住支援金の申請日から、引き続き5年以上本市に居住する意思を有していること。

ウ 次に掲げる要件のすべてに該当すること。
(ア) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)でないこと。
(イ) 次のいずれかに該当する行為をした者でないこと。
a 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
b 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
c 千葉県及び本市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(ウ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。
(エ) 日本人であること、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
(オ) 館山市移住定住促進助成金交付要綱による交付を受けたことがないこと。
(カ) 市税を完納していること。
(キ) その他市長が移住支援金の対象者として不適当と認めた者でないこと。
 
(2) 就職の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 勤務地が千葉県内の条件不利地域※2に所在すること。
 ※2千葉県内の条件不利地域
   館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、いすみ市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
イ 就業先が移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載されている求人であること。
ウ 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上引き続いて在職していること。
オ イの求人への応募日が移住支援金の対象企業としてマッチングサイトに掲載された日以後であること。
カ 当該法人に移住支援金の申請日から引き続き5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) プロフェッショナル人材戦略拠点事業を利用して就業した場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア (1)に掲げる要件のすべてに該当すること。
イ (2)に掲げる要件のアからキまで、ケ及びコに掲げる要件に該当すること。
ウ 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。


(4) 起業支援金の交付の決定を受けた者の場合、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア (1)に掲げる要件のすべてに該当すること。
イ 移住支援金の申請日において、1年以内に起業支援金の交付の決定を受けていること。
 
(5) 2人以上の世帯の場合は、次に掲げる要件のすべてに該当すること。
ア 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が移住元において同一世帯に属していたこと。
イ 申請者と同一の世帯に属する者が平成31年4月5日以後転入をしたこと。
ウ 申請者と同一の世帯に属する者の申請時における転入後の期間が3か月以上1年以内であること。
エ 申請者と同一の世帯に属する者が(1)ウ(ア)から(ウ)まで並びに(オ)及び(カ)のすべてに該当すること。

移住支援金の交付までの流れ(就業の場合)

申請期限

令和5年度の申請期限は、令和6年3月1日(金)です。

申請をお考えの方へ

移住支援金の申請をお考えの方は、必ず事前に相談ください!

※予算管理等の都合上、住民登録時点で申請見込みの方を確認させていただいております。

移住支援金の申請をお考えの方は、転入後、速やかに下記に記載の館山市雇用商工課雇用定住係までご連絡ください。

予算の都合上、すぐに交付できない可能性がありますのでご了承ください。

移住支援金対象法人として登録をお考えの企業の皆様へ

千葉県では、県内条件不利地域内の中小企業への就業を促進するため、移住支援金対象法人の登録受付を行っています。

登録された法人は、県のマッチングサイト「千葉県地域しごとNAVI」に無料で求人情報を掲載でき、移住支援金対象就業先として、UIJターンを検討されている方にアピールできます。

人手不足に悩む対象地域の中小企業の皆様、ぜひこの機会に登録を御検討ください。

▼▼▼【申請方法】▼▼▼▼
千葉県ホームページ(外部リンク)より様式をDLした後、館山市雇用商工課までご提出ください。

参考情報

マッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)
このページについてのお問い合わせ
経済観光部雇用商工課雇用定住係 住所:〒294-0036 千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3136
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
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