「先端設備等導入計画」の申請手続きについて

最終更新日:令和5年4月12日

館山市では、中小企業等の生産性向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく導入促進基本計画を策定し、経済産業省から計画の同意を受けました。中小企業者はこの計画に沿って先端設備等導入計画を策定し、市から同計画の認定を受けて一定の要件を満たせば支援措置を受けることができます。

令和5年4月1日から、固定資産税特例に係る適用期間及び特例率、要件が変更となりました。
併せて、申請様式等が変更となりました。令和5年4月1日以降に申請される場合は、新様式にてご対応をお願いいたします。

館山市の導入促進基本計画

館山市導入促進基本計画(PDF形式)

■ 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
■ 対象地域:市内全域
■ 対象業種・事業:全業種
■ 先端設備等の種類:経済産業省が定める先端設備等全て
■ 計画期間:国が同意した日(令和5年4月1日)から2年間
■ 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間

「先端設備等導入計画」の概要について

生産性向上特別措置法に基づき、中小企業者が労働生産性を向上させるために「先端設備等導入計画」を策定し、本市の認定を受けて、一定の要件を満たせば支援措置を受けることができます。

■ 固定資産税の特例措置
■ 信用保証による金融支援

詳細については、中小企業庁ホームページをご参照ください。
「先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)」

固定資産税の特例について

先端設備等導入計画に基づき、一定の要件を満たした新規取得設備ついては、固定資産税の課税標準が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。

「先端設備等導入計画」の申請について

中小企業ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」の最新版をご参照ください。
「先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)」

このほかに「同意書」をご提出ください。
同意書(Word形式)

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このページについてのお問い合わせ
経済観光部雇用商工課商工係 住所:〒294-0036 千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp
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