「先端設備等導入計画」の申請手続きについて
最終更新日:令和7年4月17日
館山市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、経済産業省から計画の同意を得ました。
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画 「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が本市の「導入促進基本計画」の内容と合致する場合には、本市の認定を受けた上で、税制支援(固定資産税の特例措置)等を受けることができます。
中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画 「先端設備等導入計画」を策定し、その計画が本市の「導入促進基本計画」の内容と合致する場合には、本市の認定を受けた上で、税制支援(固定資産税の特例措置)等を受けることができます。
館山市の導入促進基本計画
館山市導入促進基本計画(PDF形式)
■ 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
■ 対象地域:市内全域
■ 対象業種・事業:全業種
■ 先端設備等の種類:経済産業省が定める先端設備等全て
■ 計画期間:国が同意した日(令和7年4月1日)から2年間
■ 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
■ 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
■ 対象地域:市内全域
■ 対象業種・事業:全業種
■ 先端設備等の種類:経済産業省が定める先端設備等全て
■ 計画期間:国が同意した日(令和7年4月1日)から2年間
■ 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
固定資産税の特例について

(※) 年平均投資利益率は次の算式によって算出します。

※1 会計上の減価償却費
※2 設備の取得等をする翌年度以降3年度の平均額
※3 設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額
【固定資産税の特例措置】
市が認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、雇用者給与等支給額を1.5%以上、または3%以上増加させる賃上げ方針を従業員に表明(賃上げ表明)し、一定の条件を満たす設備を導入した場合、該当する償却資産等に係る固定資産税の課税標準を下記のとおりとします。
・1.5%以上の賃上げ表明されたもの :3年間、課税標準を1/2に軽減
・3%以上の賃上げ表明されたもの :5年間、課税標準を1/4に軽減
「先端設備等導入計画」の申請について
中小企業ホームページに掲載されている「先端設備等導入計画策定の手引き」をご参照ください。
「先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)」
【提出書類】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・投資計画に関する確認書
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明をする場合のみ)
このほかに「同意書」をご提出ください。
同意書(Word形式)
「先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)」
【提出書類】
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定経営革新等支援機関による事前確認書
・投資計画に関する確認書
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針の表明をする場合のみ)
このほかに「同意書」をご提出ください。
同意書(Word形式)
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経済観光部雇用商工課商工係
住所:〒294-0036
千葉県館山市館山1564-1 渚の駅たてやま内
電話:0470-22-3362
FAX:0470-24-2404
E-mail:shoukan@city.tateyama.chiba.jp



