障害者雇用義務について【平成30年4月1日以降】
最終更新日:平成30年2月15日
対象となる事業主の範囲
平成30年4月1日から
障害者雇用義務の民間企業の範囲が変わります。
障害者雇用義務の民間企業の範囲が変わります。
| 対象となる民間企業の事業主の範囲 | |
| 平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日以降 |
| 従業員50人以上 の民間企業 |
従業員45.5人以上 の民間企業 |
法定雇用率
平成30年4月1日から
障害者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から以下のように法定雇用率が変わります。
(1)その他「国、地方公共団体等」は2.5%に、「都道府県等の教育委員会」は2.4%に引き上げとなります。
(2)対象となる事業主は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
また、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
(3)平成33年4月までには、さらに法定雇用率が0.1%引き上げ、対象が従業員43.5人以上に広がります。
▼厚生労働省|リーフレット(PDFファイル:750KB)
障害者の法定雇用率が引き上げになります。
すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。
平成30年4月1日から以下のように法定雇用率が変わります。
| 対象となる事業主の範囲 | 法定雇用率 | |
| 平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日以降 | |
| 従業員 45.5人以上50人未満 の民間企業 |
規定なし | 2.2% |
| 従業員 50人以上 の民間企業 |
2.0% | 2.2% |
(2)対象となる事業主は毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
また、障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」を選任するよう努めなければなりません。
(3)平成33年4月までには、さらに法定雇用率が0.1%引き上げ、対象が従業員43.5人以上に広がります。
▼厚生労働省|リーフレット(PDFファイル:750KB)
障害者雇用義務の対象
平成30年4月1日から
“精神障害者”が対象に加わります。
▼千葉労働局|報道発表(PDFファイル:1MB)
▼厚生労働省|リーフレット(PDFファイル:230KB)
“精神障害者”が対象に加わります。
| 障害者雇用義務の対象 | |
| 平成30年3月31日まで | 平成30年4月1日以降 |
| 身体障害者 知的障害者 |
身体障害者 知的障害者 精神障害者 |
▼厚生労働省|リーフレット(PDFファイル:230KB)
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