千葉県最低賃金・千葉県特定最低賃金改正のお知らせ
最終更新日:令和2年9月8日
千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む。)及び、その使用者に適用される
千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が令和2年10月1日から次のように改正されます。
参考:千葉県の最低賃金一覧表
千葉県最低賃金(地域別最低賃金)が令和2年10月1日から次のように改正されます。
令和2年10月1日から
時間額925円
(従来の923円から2円引上げ)
時間額925円
(従来の923円から2円引上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- この最低賃金額には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、休日出勤手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
- 最低賃金は、原則として県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められております。
- 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
参考:千葉県の最低賃金一覧表
お問合せ
最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
■千葉労働局労働基準部賃金室 電話:043-221-2328
■木更津労働基準監督署 電話:0438-22-6165
その他、千葉労働局や厚生労働省では、さまざまな支援をしています。
■最低賃金ワン・ストップ無料相談(千葉県最低賃金総合相談支援センター) 電話:0120-026-210
■厚生労働省|「キャリアアップ助成金」ページ
■千葉労働局労働基準部賃金室 電話:043-221-2328
■木更津労働基準監督署 電話:0438-22-6165
その他、千葉労働局や厚生労働省では、さまざまな支援をしています。
■最低賃金ワン・ストップ無料相談(千葉県最低賃金総合相談支援センター) 電話:0120-026-210
■厚生労働省|「キャリアアップ助成金」ページ
- このページについてのお問い合わせ
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市民生活部地域づくり課 地域づくり係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3142、0470-22-3136
FAX:0470-22-8901
E-mail:chiikizukuri@city.tateyama.chiba.jp

