石綿にさらされる業務に従事していた方へ 労災補償制度等のご案内
最終更新日:平成24年4月26日
石綿にさらされる業務に従事していた労働者の方については、将来、原発性肺がん、中皮腫等の健康被害が生じる恐れがあります。特に中皮腫については石綿との因果関係が強く指摘されています。
また、原発性肺がん及び中皮腫とも石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、原発性肺がんで15年~40年、中皮腫で20年~50年との特徴があります。
以下をご覧の上、石綿にさらされる業務に従事していたかご確認ください。
原発性肺がん、中皮腫等を発症しており、それが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には、労災補償を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。
また、原発性肺がん及び中皮腫とも石綿にさらされてから発症までの期間が非常に長く、原発性肺がんで15年~40年、中皮腫で20年~50年との特徴があります。
以下をご覧の上、石綿にさらされる業務に従事していたかご確認ください。
原発性肺がん、中皮腫等を発症しており、それが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には、労災補償を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。
1.石綿にさらされる危険のある作業
以下の作業に従事していた場合には、石綿にされされていた可能性があります。
| (1) | 石綿製品の製造工程における作業 |
| (2) | 耐火建築物に係る鉄骨等への吹付け作業 |
| (3) | 断熱若しくは保温のための被覆又はその補修作業 |
| (4) | スレート板等難燃性の建築材料の切断等の加工作業(耐火建築物内の電気配線工事、配管工事を含む。) |
| (5) | 建築物の補修又は解体作業 |
| (6) | 鉄鋼製の船舶又は車両の補修又は解体作業 |
| (7) | タルク、バーミキュライト及び繊維状ブルサイト等の取扱いの作業 |
| (8) | 倉庫内等における石綿原料・製品の袋詰め又は運搬作業 |
| (9) | 石綿鉱山又はその附属施設において行う石綿を含有する鉱石又は岩石の採掘、搬出又は粉砕その他石綿の精製に関する作業 |
| (10) | (1)から(9)の作業が行われている場所における作業 |
2.石綿による健康障害のおそれ
石綿との関連が明らかな疾病としては、次のようなものがあります。
○中皮腫
胸膜、腹膜、心膜又は精巣蛸膜に生じた中皮腫
○原発性肺がん
○その他
石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚
○中皮腫
胸膜、腹膜、心膜又は精巣蛸膜に生じた中皮腫
○原発性肺がん
○その他
石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚
3.石綿による疾病の病状
石綿にさらされる危険のある作業に従事した方に、日常生活で次のような症状がでてきたときは、最寄りの医療機関等にご相談することをお勧めします。
| ・息切れがひどくなった場合 |
| ・せきやたんが以前に比べて増えた場合やたんの色が変わった場合 |
| ・たんに血液が混ざった場合 |
| ・顔色が悪いと注意された場合や爪の色が紫色に見える場合 |
| ・顔がはれぼったい場合、手足がむくむ場合や体重が急に増えた場合 |
| ・はげしい動悸がする場合 |
| ・かぜをひいて、なかなか治らない場合 |
| ・微熱が続く場合 |
| ・高熱が出た場合 |
| ・寝床に横になると息が苦しい場合 |
| ・食欲がなくなった場合や急にやせた場合 |
| ・やたらに眠い場合 |
4.労災補償制度のご案内
1)労災保険給付の概要
中皮腫や原発性肺がん等を発症しており、それが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には、以下のような補償を受けることができます。
・疾病の治療に必要な補償
・賃金を受けられない場合の補償
・死亡した場合には、遺族に対する補償
中皮腫や原発性肺がん等を発症しており、それが業務により石綿にさらされたことが原因であると認められた場合には、以下のような補償を受けることができます。
・疾病の治療に必要な補償
・賃金を受けられない場合の補償
・死亡した場合には、遺族に対する補償
(2)石綿による疾病の認定基準のポイント
中皮腫又は原発性肺がんは、以下の(1)又は(2)に該当する場合には、労災補償を受けることができます。
中皮腫又は原発性肺がんは、以下の(1)又は(2)に該当する場合には、労災補償を受けることができます。
| (1) | 明らかな石綿肺所見が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に従事した(期間の長短は問いません。)と認められる場合 |
| (2) | 胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)又は石綿小体等の存在が認められ、かつ、石綿にさらされる作業に |
| ・中皮腫の場合はおおむね1年以上 | |
| ・原発性肺がんの場合はおおむね10年以上従事したと認められる場合 |
(3)Q&A
(1)Q 既に退職していますが、在職中は石綿を取り扱い作業に従事していました。中皮腫や原発性肺がんを発症した場合、退職後でも労災補償は受けられるのでしょうか。
A 退職された後であっても、それらの疾病が業務により石綿にさらされたことが原因で発症したものと認められた場合は労災補償を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。
(2)Q 医師に中皮腫と診断されましたが、どこで石綿を扱ったかわかりません。この場合でも、労災補償を受けられるのでしょうか。
A 石綿を取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。その結果、業務が原因であると認められれれば労災補償が受けられます。
問い合わせは木更津労働基準監督署 0438-22-6165まで
(1)Q 既に退職していますが、在職中は石綿を取り扱い作業に従事していました。中皮腫や原発性肺がんを発症した場合、退職後でも労災補償は受けられるのでしょうか。
A 退職された後であっても、それらの疾病が業務により石綿にさらされたことが原因で発症したものと認められた場合は労災補償を受けることができますので、労働基準監督署にご相談ください。
(2)Q 医師に中皮腫と診断されましたが、どこで石綿を扱ったかわかりません。この場合でも、労災補償を受けられるのでしょうか。
A 石綿を取り扱った場所がよくわからない場合でも、最寄りの労働基準監督署にご相談ください。監督署において、詳しくお話を伺い、必要な調査を行います。その結果、業務が原因であると認められれれば労災補償が受けられます。
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市民生活部地域づくり課 地域づくり係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3142、0470-22-3136
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