水産流通適正化法に基づく届出の開始について

最終更新日:令和4年6月10日

6月1日から水産流通適正化制度の届出が開始します。

概要について

 特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律(通称「水産流通適正化法」)の施行に伴い、違法に採捕された水産物の流通を防ぐため、採捕事業者、取扱事業者間での漁獲番号等の伝達、取引記録の作成・保存、輸出入時の証明書添付などが令和4年12月1日から義務付けられます。
 アワビ・ナマコを採捕・加工・販売・流通している方は必ず届出を行い、届出番号を取得してください。
 
 採捕事業者及び取扱事業者が届出をしないで特定第一種水産動植物等の譲渡し等を行った場合は直罰規則で50万円以下の罰金となります。

 届出方法等、詳細については、こちらをご確認ください。
 

お問い合わせ先

問 千葉県館山水産事務所
☎ 0470-22-5761(平日9時~17時)
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課漁政係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5865
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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