戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が支給されます
最終更新日:令和2年5月12日
(重要)第十一回特別弔慰金の請求期限は、令和5年3月31日です。
期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
期限を過ぎますと時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給いたします。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
1.令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の (1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
※請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
請求書の配布及び請求
請求書の配布及び受付は、社会福祉課(市役所本館1階)で行っています。
必要書類
・印鑑(シャチハタではないもの)
・請求者の戸籍抄本
・請求者の本人確認書類
(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等、官公署が発行・発給した書類で、氏名及び生年月日または住所が記載されているもの)
・その他必要に応じて必要なもの※
※請求者の状況に応じて必要なものが異なります。詳しくは、下記担当までお問合せください。
必要書類
・印鑑(シャチハタではないもの)
・請求者の戸籍抄本
・請求者の本人確認書類
(運転免許証、公的医療保険の被保険者証等、官公署が発行・発給した書類で、氏名及び生年月日または住所が記載されているもの)
・その他必要に応じて必要なもの※
※請求者の状況に応じて必要なものが異なります。詳しくは、下記担当までお問合せください。
詳しくは、厚生労働省ホームページをご確認ください。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課社会福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp