館山市被災者生活再建支援金について

最終更新日:令和8年9月17日

自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けたにもかかわらず、被災者生活再建支援法の支援(国制度)が受けられない方々の生活再建を支援するため、被災の程度に応じ支援金を交付します。

交付対象となる災害

令和8年8月千葉豪雨

制度の対象となる被災世帯

支援金の交付の対象となる被災世帯は、次のいずれかに該当する世帯です。
なお、支援対象の災害が発生した際に、館山市内に居住していた世帯に限ります。

1.住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
2.住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊)
3.住宅が半壊し、又はその居住する住宅の敷地に被害が生じ、当該住宅に倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住宅に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯(半壊等解体世帯)
3.住宅が半壊し、居室の壁、床又は天井のいずれかの室内に面する部分の過半の補修を含む相当規模の補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(中規模半壊世帯)

一世帯あたりの支援金額

支援金は住宅の被害の程度に応じて交付する「住宅被害支援金」と、住宅の再建方法に応じて交付する「住宅再建支援金」があります。
 
被災世帯  住宅被害支援金  住宅再建支援金
全壊世帯 100万円 建設・購入      200万円
補修 100万円
賃借 50万円
大規模半壊世帯 50万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円
半壊等解体世帯 100万円 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円
中規模半壊世帯 −    建設・購入 100万円
補修 50万円
賃借 25万円
※一人世帯は4分の3の金額を支給
※「申請」から「振り込み」までに3~4か月程度かかる見込みです。

申請の期間

住宅被害支援金: 被災日から13か月を経過する日まで(令和9年9月12日まで)
住宅再建支援金: 被災日から37か月を経過する日まで(令和11年9月12日まで)

必要な書類

1 住民票(被災世帯が居住する住宅の所在及び世帯の構成が確認できるもの)
2 館山市の発行する罹災証明書
3 預金通帳の写し(銀行・支店名,預金種目,口座番号,世帯主本人の名義の記載があるもの)
4 住宅再建支援金の申請を行う場合にあっては,住宅を建設,購入,補修又は賃借することが確認できる契約書等の写し
5 半壊等解体世帯が申請を行う場合においては,住宅が半壊し,又はその居住する住宅の敷地に被害を受け,当該住宅をやむを得ず解体し,又は解体されたことが確認できる書類
6 その他市長が必要と認める書類
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課社会福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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