最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
最終更新日:令和8年7月21日
平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の引き下げについて、令和7年(2025年)6月の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断の過程及び手続きに過誤、欠落があった」ことが指摘され、違法と判断されました。この判決を受けて、国が定めた新たな基準と、従来の基準との差額分について生活保護費の追加支給を行います。
対象になる世帯
・平成25年8月から平成30年9月までの間に生活保護を受給したことがあるすべての世帯が対象になります。
・平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうちで、一定期間入院・入所された方や障害のある方で加算が算定されていた方、12月末に支給される期末一時扶助の算定をされた世帯なども対象になります。
・保護廃止となり、現在は生活保護を受給していなくても、条件にあてはまる場合は対象となります。
・平成30年10月から令和8年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうちで、一定期間入院・入所された方や障害のある方で加算が算定されていた方、12月末に支給される期末一時扶助の算定をされた世帯なども対象になります。
・保護廃止となり、現在は生活保護を受給していなくても、条件にあてはまる場合は対象となります。
追加給付される金額
平成25年生活扶助基準額改定により実施された物価の変動に基づく水準(高さ)調整(▲4.78%)を、消費実態に基づく水準(高さ)調整(▲2.49%)に代えることで生ずる差額に相当する額が給付されます。
※追加給付額は世帯の人数、生活保護を受給していた期間、各種加算の認定状況などにより世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していても、追加給付の対象にならない場合や給付額が少額である場合もあります。
※追加給付額は世帯の人数、生活保護を受給していた期間、各種加算の認定状況などにより世帯ごとに異なります。対象期間中に生活保護を受給していても、追加給付の対象にならない場合や給付額が少額である場合もあります。
追加給付のスケジュール・支給までの手続き
現在、館山市で生活保護受給中の世帯には、生活保護法第25条2項に基づき職権により追加給付を行うため新たな申請手続きは必要ありません。しかし、対象となる期間内で保護廃止となり、再度、館山市で生活保護を受給している世帯、別の自治体で生活保護を受給していた世帯の方は、追加給付について当時受給していた自治体に申出を行う必要があります。また、保護廃止となり、現在は生活保護を利用していない世帯の方は申出が必要になります。
申出方法
申出書を社会福祉課保護係の窓口または郵送で提出してください。
※申出書は厚生労働省及び相談センターのホームページでダウンロードできます。
なお、添付資料として、当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)や各種加算等の申出に係る挙証資料等が必要になります。
※申出書は厚生労働省及び相談センターのホームページでダウンロードできます。
なお、添付資料として、当時保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)や各種加算等の申出に係る挙証資料等が必要になります。
申出受付期間
令和8年8月1日~令和9年7月31日
※館山市では開庁日(平日)に受付を行います。
※館山市では開庁日(平日)に受付を行います。
追加給付の内容等に関するお問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
電話番号 0120−179−445
受付時間 月曜日から金曜日(平日) 9時00分から17時00分まで
※保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。詐欺にご注意ください。
電話番号 0120−179−445
受付時間 月曜日から金曜日(平日) 9時00分から17時00分まで
※保護費の追加給付について、厚生労働省や自治体から口座番号等をお電話でお聞きすることはありません。詐欺にご注意ください。
- このページについてのお問い合わせ
-
健康福祉部社会福祉課保護係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3491
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp

