物価高対応子育て応援手当について
最終更新日:令和8年1月16日
「強い経済」を実現する総合経済対策(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、0歳から高校3年生までのこども達に1人当たり2万円の『物価高対応子育て応援手当』を支給します。
対象児童
(1)令和7年9月分の児童手当の対象児童(※令和7年9月に出生した児童については10月分)
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童
支給対象者
対象児童(1)、(2)の児童手当受給者
支給額
対象児童1人につき2万円(1回限り)
支給時期
令和8年2月中旬から順次支給を開始予定
申請について
【申請が不要な方】
(1)の児童手当受給者で、本市から児童手当の支給を受けている方は、原則、申請不要です。1月下旬に支給案内を送付します。
(2)の児童手当受給者で、本市に児童手当の認定請求手続きをされた方は、原則、申請不要です。1月下旬から順次支給案内を送付します。
※ (1)、(2)の児童手当受給者で、物価高対応子育て応援手当を辞退する場合や振込口座の変更が必要な場合は届出が必要です。
【物価高対応子育て応援手当を辞退する場合】
窓口用様式:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF)
電子申請は、こちらのQRコード・URLから受給拒否の届出をしてください。
申請前に、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の画像データ(写真)をご用意ください。
【振込口座の変更が必要な場合の届出書】
窓口用様式:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF)
(2)の児童手当受給者で、本市に児童手当の認定請求手続きをされた方は、原則、申請不要です。1月下旬から順次支給案内を送付します。
※ (1)、(2)の児童手当受給者で、物価高対応子育て応援手当を辞退する場合や振込口座の変更が必要な場合は届出が必要です。
【物価高対応子育て応援手当を辞退する場合】
窓口用様式:物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書(PDF)
電子申請は、こちらのQRコード・URLから受給拒否の届出をしてください。
申請前に、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の画像データ(写真)をご用意ください。
【振込口座の変更が必要な場合の届出書】
窓口用様式:物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書(PDF)
【申請が必要な方】
次の(ア)・(イ)に該当する方は、申請をしなければ子育て応援手当を受け取れません。
(ア)公務員の方
所属庁から児童手当を受給している本市に住民登録がある公務員(令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を認定請求をした公務員を含む)
(イ)離婚等の方
令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中等も含む)やDVを理由に、本市に児童手当の認定請求をした方
(ア)公務員の方
所属庁から児童手当を受給している本市に住民登録がある公務員(令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当を認定請求をした公務員を含む)
(イ)離婚等の方
令和7年10月1日以降に離婚(離婚協議中等も含む)やDVを理由に、本市に児童手当の認定請求をした方
申請の方法
(ア)公務員の方
次のいずれかの方法で申請をしてください。
1.電子申請により申請をする。
○申請の前に、次の準備をお願いします。
(1)所属長から交付された申請書の画像データ(写真)
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の画像データ(写真)
(3)振込口座通帳の画像データ(写真)
○電子申請は、こちらのQRコード・URLから申請をしてください。
2.社会福祉課(こども課窓口)に申請書を提出する。
(1) 所属庁から交付された申請書に本人確認書類・振込口座通帳等の写し添付する。
(2)上記の申請書等を社会福祉課(こども課窓口)に郵送または窓口へ提出する。
※ 所属庁から交付された申請書
令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給している方は、所属庁から児童手当を受給していることが証明された申請書が交付されます。交付時期などについては、所属庁へお問合せください。
令和7年10月1日以降に出生した児童については、所属庁から申請書が交付されません。所属庁から交付された申請書に代わり、児童手当受給証明書、児童手当認定通知書など出生した児童の児童手当を受給していることがわかる書類の提出(画像の提出)が必要です。
1.電子申請により申請をする。
○申請の前に、次の準備をお願いします。
(1)所属長から交付された申請書の画像データ(写真)
(2)本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)の画像データ(写真)
(3)振込口座通帳の画像データ(写真)
○電子申請は、こちらのQRコード・URLから申請をしてください。
2.社会福祉課(こども課窓口)に申請書を提出する。
(1) 所属庁から交付された申請書に本人確認書類・振込口座通帳等の写し添付する。
(2)上記の申請書等を社会福祉課(こども課窓口)に郵送または窓口へ提出する。
※ 所属庁から交付された申請書
令和7年9月30日時点で所属庁から児童手当を受給している方は、所属庁から児童手当を受給していることが証明された申請書が交付されます。交付時期などについては、所属庁へお問合せください。
令和7年10月1日以降に出生した児童については、所属庁から申請書が交付されません。所属庁から交付された申請書に代わり、児童手当受給証明書、児童手当認定通知書など出生した児童の児童手当を受給していることがわかる書類の提出(画像の提出)が必要です。
(イ)離婚等の方
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで (変更となる可能性がありますのでご注意ください。)
※児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、事由発生後15日以内を申請猶予期限とします。
例)令和8年3月31日出生の場合は、4月15日(水曜日)までが申請猶予期限となります。
※児童手当法第8条第3項の規定に該当する場合は、事由発生後15日以内を申請猶予期限とします。
例)令和8年3月31日出生の場合は、4月15日(水曜日)までが申請猶予期限となります。
申請書の郵送先等
※振り込め詐欺などにご注意ください。
申請内容に不明な点があった場合、市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。
不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。
外部リンク
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部社会福祉課児童福祉係(こども課内)
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3750
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp



