避難行動要支援者支援制度について

最終更新日:令和6年10月29日

避難行動要支援者支援制度について

災害発生時、高齢者や障がい者などの多くは、自らの力で避難することが困難な「避難行動要支援者(以下「要支援者」といいます。)」となることが考えられます。

災害の状況によっては、市や消防などの行政の対応能力が十分機能しないことが想定されるため、要支援者の避難支援については地域での住民相互の助け合いが重要となります。

この制度は、登録申請のあった要支援者についての名簿を作成し、あらかじめ市と避難支援等関係者(民生・児童委員、館山市社会福祉協議会、館山市消防団、自主防災組織又は町内会、消防署、警察署など)が情報を共有しておくことで、災害が発生した際、地域の方々が中心となって要支援者の避難支援(安否確認、情報伝達、避難誘導)を行う制度です。
また、支援を受けるには、登録申請が必要となります。


※避難支援等関係者について
避難支援等の実施に携わる関係者の方です。本市では下記の団体を避難支援等関係者として、協力体制を築いています。情報提供先には災害対策基本法により守秘義務が課せられます。

<避難支援等関係者>
●民生委員・児童委員 ●館山市社会福祉協議会 ●自主防災組織 ​●町内会 ●館山市消防団 ●保健推進員 ●消防署 ●警察

避難行動要支援者名簿について

避難行動要支援者登録イメージ 「避難行動要支援者名簿」とは、災害対策基本法に基づき、大地震などの災害が起こったときに、自力で避難することが難しく、支援を必要とする方々(避難行動要支援者)を、あらかじめ登録しておく名簿です。
市は一定の要件の方を自動で「避難行動要支援者名簿」に登録させていただくほか、その他の準ずる方も希望により名簿に登録します。

名簿情報の外部提供に同意された方の情報は、平常時から、お住まいの地域を担当する民生・児童委員、自主防災組織、町内会、消防機関、警察機関に提供します。災害時に自力で避難することが難しい方は、災害時に地域で孤立してしまう恐れがあるため、関係機関では、提供された情報に基づき、地域の避難行動要支援者の把握、個々の状況の確認、避難訓練等、災害に備えたそれぞれの活動に活用します。

また、名簿情報の外部提供に同意いただけなかった方については、平常時の声掛けや情報提供等はしませんが、災害時には、災害対策基本法に基づき、同意の有無に関わらず、名簿の情報を避難支援等関係者へ提供させていただきます。

なお、災害時には、地域の支援者自身も被害に遭う可能性があり、十分に活動できない場合もあります。各家庭で災害に対して備えておくとともに、日ごろから地域の方々との交流をはかり、必要な支援について理解してもらうことが重要です。

登録の対象となる方

市内在住で災害時に自力での避難が困難なため、避難支援を必要とする方で、次のいずれかに該当する方が対象となります。
なお、長期の入所・入院等をしている方は対象外です。

(1)65歳以上単身世帯かつ介護保険の要介護認定者
(2)65歳以上の高齢者のみ世帯かつ介護保険の要介護認定者
(3)介護保険における要介護度3以上の認定者
(4)身体障害者手帳1級又は2級の所持者のうち、肢体不自由、運動機能障害、呼吸器障害、視覚障害又は聴覚障害の者
(5)療育手帳又はA判定を受けている者
(6)精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
(7)地域の中、市の関係部課において支援の必要性が認められる者
(8)その他、特別な事情で避難支援を希望する者

登録手続き

毎年11月頃に新たに避難行動要支援者名簿に掲載することになった方に対して、平常時から避難支援等関係者への情報提供をして構わないか、意思確認を行います。これにより、市は名簿を整備し、避難支援等関係者に名簿をお渡しします。

「館山市避難行動要支援者名簿登録申請(同意)書」に必要事項を記入し、下記の申請先に提出してください。なお、代理の方による記載も可能です。
申請書は各申請先の窓口で配布しているほか、下記からもダウンロードできます。
登録申請は随時受付しておりますが、申請時期によって名簿への搭載時期が異なりますので、ご了承ください。

回答にあたって、長期入院・入所されている方(今後在宅での生活予定がない方)は病院・施設で避難支援が行われるので名簿に掲載しないこととしています。また、自力避難ができると申し出た場合も名簿に掲載されません。
なお、意思表示の内容を変更される場合(不同意から同意に変更する等)については、改めて申請(同意)書を社会福祉課までご提出ください。書類の提出が困難な場合は、社会福祉課までご連絡ください。

※上記の申請(同意)書による同意の意思について、変更のお申し出がない限り自動継続となりますので再度提出の必要はありません。意思の変更や申請内容に変更が生じた場合は、必ずご連絡ください。

申請先

【避難行動要支援者に関すること】
社会福祉課・・・電話 0470-22-3213  FAX 0470-23-3115

【防災に関すること】
危機管理課・・・電話 0470-22-3442  FAX 0470-22-8901

【その他受付窓口】
高齢者福祉課・健康課(コミュニテイセンター内)
 

名簿の掲載要件に該当せず、掲載を希望される方へ

 避難行動要支援者名簿の掲載要件に該当しない場合であっても、避難支援の必要がある場合は、要件中「その他、特別な事情で避難支援を希望する者」として名簿に掲載することができます。掲載を希望される場合は、申請(同意)書を社会福祉課又は関係課窓口までご提出ください。様式の提出が困難な場合は、社会福祉課までご連絡ください。

注意事項

・個人情報の提供の同意により、災害時の避難支援が必ず保証されるものではありません。
・個人情報については、適切に管理し、避難支援の目的以外には使用しません。

個別避難計画の作成について

 避難行動要支援者名簿に登録された方一人一人に「個別避難計画書」を作成します。この個別避難計画書は、名簿に登録された情報のほか、避難場所や避難時の留意事項などの情報を避難支援等関係者と共有することで、災害時の迅速かつ円滑な避難支援に役立てるものです。

館山市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画

 館山市では、これまで「館山市災害時要援護者避難支援プラン全体計画」(平成28年2月策定)をもとに災害時要援護者への支援対策を進めてきましたが、東日本大震災や令和元年房総半島台風などの自然災害の教訓を踏まえ、また、令和3年災害対策基本法の改正に伴い、災害時の避難支援がより実効性のあるものとなるよう、令和6年6月に「館山市避難行動要支援者避難支援プラン全体計画」に名称を改め、一部見直しを行いました。

このプランに基づき、災害時に自ら避難することが困難で、円滑かつ迅速な避難にあたって特に支援が必要とされる方への支援体制を強化することを目的として、地域の避難支援等関係者の協力をいただきながら、地域における支援体制づくりを推進していきます。

令和6年6月より「災害時要援護者避難支援制度」が「避難行動要支援者支援制度」に変わりました。
1 .制度名称の変更   変更前) 災害時要援護者避難支援制度
            変更後) 避難行動要支援者支援制度
2 .主な変更内容
 (1)名称の変更  1)変更前)災害時要援護者
             変更後)避難行動要支援者
           2)変更前)個別計画
             変更後)個別避難計画
 (2)登録対象者の要件の見直し
 (3)様式の一部変更

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このページについてのお問い合わせ
健康福祉部社会福祉課社会福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3213
FAX:0470-23-3115
E-mail:fukusika@city.tateyama.chiba.jp
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