不在者投票はなくなるの?

最終更新日:平成28年12月27日



指定病院や指定施設に入院(所)している方が、入院(所)先で投票を行う場合や、出張や転出により滞在先の選挙管理委員会で行う不在者投票は今までどおりです。

 期日前投票に変わる投票は、名簿登録地での不在者投票ですので、入院している方や老人ホームに入所している方がその施設等で行っている不在者投票は今までと同じです。
 また、長期の出張等で自分が選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に行くことが困難な場合に、滞在地の選挙管理委員会へ行って投票を行う場合(投票用紙等は事前に名簿登録地の選挙管理委員会から送ってもらいます)も、今まで同様不在者投票となります。つまり、投票した場所で名簿の確認ができない場合は不在者投票となります。
 ただし、例外があります。年齢については、選挙期日現在で計算し18歳以上の方が資格があることになりますが、投票日前に投票を行うときにまだ17歳の場合が考えられます。この場合は、名簿登録地での投票であっても、投票をした日に資格がないことになりますので不在者投票となります。
 これら不在者投票の場合も告示・公示日の投票はできませんのでご注意ください。
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