学校いじめ防止基本方針
館山市立船形小学校
本基本方針は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)に基づき,すべての児童が安心して学校生活を送り,様々な活動に取り組むことができるよう,学校の内外を問わず,いじめがおこなわれなくなるようにするための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定する。
1 本校のいじめ問題に対する基本理念
(1)いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利だけでなく,人権を著しく侵害し,その心身の健全 な成長及び人格の形成に重大な影響を与え,その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。学 校は,いじめを受けた児童の生命・心身の保護を優先する。
(2)いじめは,どの児童・どの学校でも起こりうるものであり,いじめの問題に全く無関係と言える児童は いない。学校は,全児童をいじめの問題に関わる対象ととらえる。
(3)いじめの問題は,教職員等が一人で抱え込む問題ではなく,関係機関や地域と連携し,教職員が一丸と なって組織的に対応すべきものである。
2 いじめ対策組織について
(1)校内いじめ対策組織
@ 名 称 校内いじめ防止対策委員会(校内組織=生徒指導委員会)
A 構成員 ◎校長・教頭・教務主任・生徒指導主任・養護教諭 等
B 会議開催 毎月1回及び随時(いじめやいじめの疑いがあった場合)
C 内 容 ・学校いじめ防止基本方針に基づく取組や計画の作成・実行とそれらの検証・修正及び基本方針の見直し
・いじめやいじめの疑いの相談・通報の窓口(全職員)
・いじめやいじめの疑いに関する情報について,それに関わる児童の現状と情報の共有化や指導の 方針・共
通指導事項の共通理解
・生徒指導上の問題を持つ児童について,現状と情報の共有化や指導の方針・共通指導事項の共通 理解
D 事務局 ◎教頭・生徒指導主任・教務主任・養護教諭 等
※日常的な相談・対応の窓口,組織の中核
(2)学区いじめ対策組織について
@ 名 称 学区いじめ対策委員会
A 構成員 校長 教頭 教務主任 生徒指導主任 PTA会長 学校評議員 等
B 会議開催 年3回程度,その他校長の求めによる
C 内 容 ・学校いじめ防止基本計画に基づく取組や計画及び基本方針の見直しに関する提言
・いじめ発見時における対応及び指導に対する提言
・いじめや生徒指導の状況に関する共通理解
3 いじめの未然防止について
(1)いじめ防止の環境づくり
・児童会の活動により,いじめ防止の取組を実施。
・教職員の児童に対する接し方についての共通理解。
・状況に応じ,情報モラル教育の実施。
(2)「わかる授業」の展開
・わかる授業に向けた指導の工夫改善。
・児童の実態を踏まえた指導体制の確立。
(3)道徳教育・体験活動の充実
・道徳授業の充実。
・植物を育てる活動の実施。
・異学年交流の実施や特別活動等による人間関係づくり。
(4)いじめ防止の啓発活動
・人権意識の高揚を図る。
(5)指導方針等の周知
・学校は,いじめに対して厳正に対応することを児童と家庭に周知。
・学校は,重大な被害が生じると判断できる場合は,いじめを受けた児童を徹底して守るという観点から 関係機関と連携した対応をとることを,PTA総会や懇談会にて周知。
4 いじめの早期発見と相談・通報について
(1)定期的なアンケート調査・教育相談・面談の実施
・児童対象の年3回以上のアンケート調査と集計分析。
・保護者対象の年1回のアンケート調査と集計分析。
・教育相談旬間等の設定と児童への積極的関わりの推進。
・児童との面談.保護者面談等を実施し,いじめの早期発見・相談に努める。
(2)授業時間・休み時間・放課後等の観察
・可能な限り,休み時間や放課後の児童の様子を観察する。
・「おかしい」「もしかしたら」「このままだと」と思った場合は,すぐに校内いじめ防止対策委員会事務 局等で情報を共有する。
(3)いじめに関する窓口の常設
・校内いじめ防止対策委員会事務局の日常的な相談・対応の窓口としての活動の推進。
・「いじめ相談箱(ハーポ)」等を設置し,いじめに関わる情報の収集と把握に努める。
・児童がいじめに関わる事案を校内で相談できない場合に対応できるように,「館山市いじめ相談室(
0120−105−783)」の存在を保護者を含め,周知する。
(4)いじめの早期発見と対応に関する研修の実施
・いじめ防止対策や対応に関わる研修及び情報共有の場として,生徒指導会議等に位置付け,計画的に実 施する。
5 いじめを認知した場合の対応について
(1)いじめ事案に関わる聞き取り
・いじめを受けた児童,いじめを行った児童,その周辺にいたと思われる児童個々から,校内いじめ防止 対策委員会事務局と担任等が,いじめ事案に関わる状況を聞き取り,記録に残す。聞き取り内容に齟齬 があった場合は改めて聞き取りを行い,事実確認を確実に行う。
なお,聞き取り時には児童の心身の状態の把握に努め,適切な対応を行う。
(2)いじめを受けた児童の安心安全の確保と支援体制の構築
・聞き取りにより確認した内容に基づき,いじめを受けた児童の希望を考慮しながら,校内いじめ防止対 策委員会事務局は安心安全の確保の方法を検討し,すぐに実行する。
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童の安心安全を確保し続けるための支援体制( 事務局が中心となって,担任等とともに,監視・相談体制の説明・保護者の協力依頼 等)を,いじめ を受けた児童とその保護者の了解のもと,すぐに構築する。
(3)家庭や関係機関,専門家との協力体制の構築
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,関係児童の保護者へ当該いじめ事案に関わる事実を連絡するとと もに,家庭の協力を依頼する。
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,必要に応じて,関係機関(教育委員会・市こども課・警察 等) へ協力を要請する。
(4)いじめを受けた児童及びその保護者のケアや支援
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童の安心安全を確保し続けるための支援体制を 維持するとともに,いじめを受けた児童の心的な被害の改善のために,養護教諭やスクールカウンセラー,相談機関等への教育相談ができるようにする。
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童とその保護者にその後の相談にも真摯に対応 することを伝えるとともに,今後の指導内容・方法について,いじめを受けた児童とその保護者と協議 し,その結果に基づき指導を行う。
(5)再発防止のための指導・啓発
@いじめを受けた児童へ
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを受けた児童の心的な被害の改善のために,養護教諭やス クールカウンセラー,相談機関等の活用について積極的に声掛けする。
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめを行った児童からのいじめを受けないように措置をすると ともに,同じ児童からいじめや何らかの威圧を受けた場合やその不安を感じた場合は,校内いじめ防止 対策委員会事務局へすぐに知らせるように指示するとともに,いじめを受けた児童の安心安全を確保す るために十分な対応をするという意思をはっきりと伝える。
Aいじめを行った児童へ
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,「いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利を著しく侵 害し,その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え,その生命又は身体に重大な危険を生 じさせる恐れがある」ことを確実に伝え,自分のしたことを反省する機会を設ける。
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,保護者にいじめを行った事実を伝え,家庭の協力を求めること・ 必要に応じて関係機関へ連絡することを,当該児童の保護者に連絡する。
・「いじめ」について,その行為そのものは許されるものではないが、いじめを行った児童の人格等を否 定するものではない。したがって,校内いじめ防止対策委員会事務局は,当該児童のケアや支援のため に,養護教諭やスクールカウンセラー,相談機関等に相談ができることを積極的に声掛けする。
B周囲の児童
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,全児童に対して『いじめゼロ宣言等』を活用し,「いじめがあっ てはならないことやいじめを許さないこと」を伝える。
(6)いじめ事案に関わる情報提供
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめの状況によって,関係機関に連絡し,情報提供を行い情報 の共有化を図る。
・校内いじめ防止対策委員会事務局は,いじめの状況によって,保護者に情報提供を行い,解決に向け学 校と家庭が連携して取組んでいくことを確認する。
(7)具体的ないじめの態様の例
@冷やかしやからかい,悪口や脅し文句,嫌なことを言われる
A仲間はずれ,集団による無視をされる
B軽くぶつかられたり,遊ぶふりをして叩かれたり,蹴られたりする
Cひどくぶつかられたり,叩かれたり,蹴られたりする
D金品をたかられる
E金品を隠されたり,盗まれたり,壊されたり,捨てられたりする
F嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことをされたり,させられたりする
Gパソコンや携帯電話等で,誹謗中傷や嫌なことをされる 等
6 重大事態への対処について
(1)重大事態とは
@いじめにより生命・身体又は財産に重大な被害が生じた疑いがあるとき
【生命・身体又は財産に重大な被害】
・児童が自殺を企画した場合 ・身体に重大な障害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合
Aいじめにより学校を欠席している疑いがあるとき
【相当な期間】 年間30日間
(2)報告と対応
@校長は,重大事態の発生について,市教委を通じて市長(教育長)へ迅速に報告する。
第1報【認知・申立て受理後の連絡経路(迅速に行う】
発 受 → 担任 → 生徒指導主任
見・理 → 教頭・校長 → 市教委 → 教育長・市長
者 者 → (必要に応じて)医療機関・警察関係機関 等
第2報【第1報後の書面を通じた連絡経路】
校長・教頭 → 担当者へ報告書作成指示 → 校長 → 市
報告書内容:@いつ(いつ頃) A誰が B誰から Cどんないじめ
D認知後の学校の対応
作成手順 :担当者の聞き取り等→事実の確認→書面→教頭・教頭の確認
A校内いじめ防止対策委員会は,いじめを受けた児童の安心安全の確保を優先し,「5
いじめを認知した場合の対応について」に基づいて,迅速な対応を行う。
(3)調査
7 公表,点検,評価等について
(1)学校いじめ防止基本方針の公表
・学校のホームページに学校いじめ防止基本方針を掲載する。
・学校いじめ防止基本方針を掲載した学校だよりを作成し,各家庭へ配布する。
・PTA総会,懇談会等を利用して,学校いじめ防止基本方針を紹介する。
(2)いじめ事案への取組の評価・分析
・児童及び保護者対象のアンケート調査と集計分析。
・PTA会長及び学校評議員による取組の評価と分析。
(3)学校いじめ防止基本方針の見直し
・学校評価等から学校いじめ防止基本方針に対する意見を求める。
・児童及び保護者対象のアンケート調査の分析や学校評議員の評価と校内の取組についての成果と課題を もとに,学校いじめ防止基本方針を見直す。
8 その他
・この「学校いじめ防止基本方針」に示されるものの他,「学校いじめ防止基本方針」に必要な事項は,校内いじめ防 止対策委員会が中心となり,校内で十分に検討し,見直しを図る。
この「学校いじめ防止基本方針」は平成26年4月1日から運用する。