林地台帳制度

最終更新日:平成31年3月29日

制度の概要

 
 平成28年5月の森林法の改正において,市町村が統一的な基準に基づき,森林の土地の所有者や林地の境界に関する情報などを整備・公表する林地台帳制度が創設されました。
 林地台帳制度は,施業の集約化や適切な森林整備のために活用することを目的としています。

林地台帳の対象となる森林


 森林法第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林です。

受付窓口


 農水産課 耕地係 ( 館山市役所 本館 3階 )

台帳情報の閲覧と情報提供

 
 個人情報(氏名及び住所)を除く林地台帳情報は,誰でも閲覧を申請することが出来ます。
 なお,林地台帳及び地図の性格上,記載されている地番・森林所有者等の全てについて登記情報等と整合性が図られているものではなく,また全ての箇所を実測確認しているものではないため,地番又は所有界の特定,土地に関する諸権利又は立木竹の評価を証明するものではありません。

表1 公表と情報提供の違い
  対象者 対象項目 対象範囲 実施方法
公表 全て 所有者氏名、名称及び住所を除いた項目 全て 窓口における閲覧(基本)
写しの交付(任意)
情報提供 適切な森林施業の実施等に資すると認められる者 ※1 全ての項目 ※2 書面・データによる提供

※1 森林の土地所有者,隣接する森林の土地所有者,森林施業・経営委託の受託者等

※2 所有者,隣接所有者については,自ら所有する森林・隣接する森林に限る。経営計画の認定を
   受けた所有者・経営委託受委託者については,同一都道府県の全ての範囲が対象となります。

必要書類について


 閲覧・情報提供のいずれの場合も,受付窓口で本人確認書類(原本)の提示を行ったうえで以下の書類により申請してください。
 本人確認書類(原本)は運転免許証等,所有する地番を証明する書類は森林の土地の登記事項証明書、納税通知書の写し等となります。

1 閲覧
 ・林地台帳閲覧申請書(1号様式)

2 情報提供

(1)所有者本人( 個人 )が所有する森林又は隣接の森林情報を確認する場合

 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・所有する地番を証明する書類
 ・( 代理人申出の場合 )委任状(参考様式)
 ・( 相続人の場合 )当該森林の相続人であることが分かる書類 
            (遺産分割協議書、除籍・戸籍謄本、改製原戸籍謄本等)

(2)所有者本人( 法人 )が所有する森林又は隣接の森林情報を確認する場合

 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
 ・委任状(参考様式)(申出者が法人の長で窓口を訪れるのが担当者の場合)
 ・当該法人が所有する地番を証明する書類

(3)森林経営の委託を受けた法人が委託対象の森林又は隣接の森林情報を確認する場合

 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
 ・委任状(参考様式)(申出者が法人の長で窓口を訪れるのが担当者の場合)
 ・当該森林の経営委託を受けた事実が分かる書類(森林経営委託契約書等)

(4)森林経営計画認定者が更なる施業集約化を行う場合

 ・林地台帳情報提供依頼申出書(2-1号様式)
 ・林地台帳情報の提供に係る留意事項について(2-2号様式)
 ・会社、法人の登記事項証明書
 ・申出書を提出するものが当該法人に属することを証明する書類(社員証等)
 ・千葉県内で森林経営計画の認定を受けていることの証明書(森林経営計画認定書の写し)
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課耕地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3397
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?