館山市農漁業者事業継続支援給付金のお知らせ
最終更新日:令和8年9月30日
概要
館山市は、原油等物価高騰に直面する農漁業者の負担を軽減し、事業継続を支援するため、給付金を支給します。
対象事業者
●農業者は、令和7年に農畜産物の販売実績等があり、確定申告等で申告した給付対象となる経費の合計額が20万円以上であること。
●漁業者は、市内の漁業協同組合又は同組合の正組合員で、令和7年に水産物の販売実績があり、確定申告等で申告した給付対象となる経費の合計額が20万円以上であること。
上記の農業者又は漁業者であり、以下の要件等を満たす事業者
(1)館山市内に住所を有する個人事業主又は館山市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2)令和7年分の農業(漁業)収入(法人その他の団体にあっては直近の事業年度分)について確定申告等で申告していること。
(3)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(4)市税等の滞納がないこと。
※法人の場合は、その代表者の方についても市税等の滞納がないこと。
※災害等の特別な事情がある場合は、認められる場合があります。
(5)当該給付金を活用し、今後も事業を継続する見込みがあること。
※やむを得ない休業等の事情がある場合は、認められる場合があります。
(6)館山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(7)市の求めに応じ、給付金の交付を行うために必要な書類の提出をすることができること。
●漁業者は、市内の漁業協同組合又は同組合の正組合員で、令和7年に水産物の販売実績があり、確定申告等で申告した給付対象となる経費の合計額が20万円以上であること。
上記の農業者又は漁業者であり、以下の要件等を満たす事業者
(1)館山市内に住所を有する個人事業主又は館山市内に主たる事業所を有する法人であること。
(2)令和7年分の農業(漁業)収入(法人その他の団体にあっては直近の事業年度分)について確定申告等で申告していること。
(3)事業を営むに当たって関連する法令及び条例等を遵守していること。
(4)市税等の滞納がないこと。
※法人の場合は、その代表者の方についても市税等の滞納がないこと。
※災害等の特別な事情がある場合は、認められる場合があります。
(5)当該給付金を活用し、今後も事業を継続する見込みがあること。
※やむを得ない休業等の事情がある場合は、認められる場合があります。
(6)館山市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
(7)市の求めに応じ、給付金の交付を行うために必要な書類の提出をすることができること。
給付額
令和7年分(法人の場合は直近の事業年度分)の確定申告等で申告した給付対象経費に5%を乗じた金額。
1万円未満の端数切り捨て。上限100万円。1事業者につき1回限り。
例)給付対象経費210万円×5%=10万5千円
1万円未満の端数切捨てのため、給付金額は10万円
本給付金は、事業活動の継続に要する費用として使用していただきます。
本給付金は確定申告の対象となる収入です。
1万円未満の端数切り捨て。上限100万円。1事業者につき1回限り。
例)給付対象経費210万円×5%=10万5千円
1万円未満の端数切捨てのため、給付金額は10万円
本給付金は、事業活動の継続に要する費用として使用していただきます。
本給付金は確定申告の対象となる収入です。
給付対象経費
令和7年分(法人の場合は直近の事業年度分)の確定申告等で申告した下記経費
・農業者:肥料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料、その他の項目で申告した諸材料(農業用マルチ・カッパ・ゴム手袋・長靴・ペンキ等)
・漁業者:燃料、荷造運賃費、水道光熱費、消耗品(取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額な漁具・資材、筆記具、手袋、長靴、カッパ等)
・農業者:肥料費、農薬衛生費、諸材料費、動力光熱費、荷造運賃手数料、その他の項目で申告した諸材料(農業用マルチ・カッパ・ゴム手袋・長靴・ペンキ等)
・漁業者:燃料、荷造運賃費、水道光熱費、消耗品(取得価額が10万円未満または使用可能期間が1年未満の少額な漁具・資材、筆記具、手袋、長靴、カッパ等)
提出書類
(1)館山市農漁業者事業継続支援給付金交付申請書兼請求書(第1号様式)
(2)令和7年分(法人の場合は直近の事業年度分)の確定申告等の書類
※個人事業主
令和7年分の青色申告決算書(青色申告の場合)の控えの写し 又は、収支内訳書(白色・市県民税申告の場合)の控えの写し
※法人
直近の事業年度分の決算報告書と法人事業概況説明書の控えの写し
(3)給付対象経費積算書(別表1)
・(2)の確定申告等の書類で給付対象経費の金額を確認できれば不要です。
・その他の項目で申告した諸材料など、給付対象経費に挙げた項目以外の項目で申告した対象経費は必要となります。
・本積算表の代わりに、申請経費にしるしをつけた帳簿でもかまいません。
(4)誓約書(第2号様式)
(5)通帳の写し等(金融機関・支店名、口座番号、口座名義がわかる部分)
(6)本人確認書類等
※個人事業主
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどいずれかの写し
※法人
履歴事項証明書(事業の目的、代表者の職・氏名・住所の記載があるもの)、定款の写し(代表者の住所がわかるものを添付)など
(7)その他必要な書類
提出された書類だけでは、給付対象の可否や、給付金額の決定ができない場合などは、追加書類の提出をお願いすることがあります。
【提出書類の入手方法】
(1)(3)(4)の様式等は以下の場所、方法で入手できます。
・館山市のホームページからダウンロードする。
・館山市役所農水産課
・館山市内のJA安房各支店
・館山市内の各漁協
※給付金の交付を受けようとする事業者は、申請書に必要な書類を添付するとともに、追加書類の提出を求められた場合には速やかに提出してください。
※災害や病気による休業など、特別な事業により販売要件を満たさない場合は、特例として交付が認められる場合があります。
(2)令和7年分(法人の場合は直近の事業年度分)の確定申告等の書類
※個人事業主
令和7年分の青色申告決算書(青色申告の場合)の控えの写し 又は、収支内訳書(白色・市県民税申告の場合)の控えの写し
※法人
直近の事業年度分の決算報告書と法人事業概況説明書の控えの写し
(3)給付対象経費積算書(別表1)
・(2)の確定申告等の書類で給付対象経費の金額を確認できれば不要です。
・その他の項目で申告した諸材料など、給付対象経費に挙げた項目以外の項目で申告した対象経費は必要となります。
・本積算表の代わりに、申請経費にしるしをつけた帳簿でもかまいません。
(4)誓約書(第2号様式)
(5)通帳の写し等(金融機関・支店名、口座番号、口座名義がわかる部分)
(6)本人確認書類等
※個人事業主
運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどいずれかの写し
※法人
履歴事項証明書(事業の目的、代表者の職・氏名・住所の記載があるもの)、定款の写し(代表者の住所がわかるものを添付)など
(7)その他必要な書類
提出された書類だけでは、給付対象の可否や、給付金額の決定ができない場合などは、追加書類の提出をお願いすることがあります。
【提出書類の入手方法】
(1)(3)(4)の様式等は以下の場所、方法で入手できます。
・館山市のホームページからダウンロードする。
・館山市役所農水産課
・館山市内のJA安房各支店
・館山市内の各漁協
※給付金の交付を受けようとする事業者は、申請書に必要な書類を添付するとともに、追加書類の提出を求められた場合には速やかに提出してください。
※災害や病気による休業など、特別な事業により販売要件を満たさない場合は、特例として交付が認められる場合があります。
申請後の手続き
・申請書類の内容や給付対象者であるかどうかを審査し、審査の結果、給付金を交付することが適当と認める場合は、申請者に対して「館山市農漁業者事業継続支援給付金交付決定通知書」により通知し、指定口座に給付金を振り込みます。
・審査の結果、給付金を交付することが不適当と認めた場合は「館山市農漁業者事業継続支援給付金不交付決定通知書」により申請者に通知します。
・申請に不備等があった場合は、市から申請者に対し申請内容の確認、記載内容の修正、追加資料の提出等をお願いすることがあります。
〈期間の目安〉
(1)申請書提出(書類の不備なしの場合)~交付決定通知書発送 ⇨3~4週間
(2)交付決定通知書発送~口座への振込み ⇨2週間程度
【注意事項】
・申請書類は、必ず控えをとり各自保管してください。一度提出された書類は返却しません。
・提出された書類の控えなどの関係書類は、交付決定されたときの翌年から5年間保存しなければなりません。
・本給付金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の給付決定を取り消すとともに給付金を返還していただきます。
・給付金の“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”に注意してください。
・審査の結果、給付金を交付することが不適当と認めた場合は「館山市農漁業者事業継続支援給付金不交付決定通知書」により申請者に通知します。
・申請に不備等があった場合は、市から申請者に対し申請内容の確認、記載内容の修正、追加資料の提出等をお願いすることがあります。
〈期間の目安〉
(1)申請書提出(書類の不備なしの場合)~交付決定通知書発送 ⇨3~4週間
(2)交付決定通知書発送~口座への振込み ⇨2週間程度
【注意事項】
・申請書類は、必ず控えをとり各自保管してください。一度提出された書類は返却しません。
・提出された書類の控えなどの関係書類は、交付決定されたときの翌年から5年間保存しなければなりません。
・本給付金の交付決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、本給付金の給付決定を取り消すとともに給付金を返還していただきます。
・給付金の“振り込め詐欺”や“個人情報の搾取”に注意してください。
申請方法
【申請受付期間】
令和8年10月1日(木)~令和9年1月31日(日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効
○窓口提出の場合
・館山市役所 農水産課 本庁舎3階 支援給付金担当まで
受付時間 午前9時~午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
・館山市役所日直(受け取りのみで内容確認は支援給付金担当が行います)
受付時間 土曜日、日曜日、祝日の午前9時~午後4時30分まで
・館山市内のJA安房各支店(受け取りのみで内容確認は市が行います)
・館山市内の各漁協(受け取りのみで内容確認は市が行います)
○郵送の場合
(送付先)
〒294-8601
館山市北条1145-1
館山市役所 農水産課(支援給付金担当) 宛
※郵送により申請された方で、申請書の提出後1カ月程度経過しても、市から何らの通知や連絡が無い場合は、郵便事故等により申請書類が未着となっている恐れがありますので、農水産課(支援給付金担当)までお問い合わせください。
令和8年10月1日(木)~令和9年1月31日(日)まで
※郵送の場合は、当日消印有効
○窓口提出の場合
・館山市役所 農水産課 本庁舎3階 支援給付金担当まで
受付時間 午前9時~午後4時30分まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
・館山市役所日直(受け取りのみで内容確認は支援給付金担当が行います)
受付時間 土曜日、日曜日、祝日の午前9時~午後4時30分まで
・館山市内のJA安房各支店(受け取りのみで内容確認は市が行います)
・館山市内の各漁協(受け取りのみで内容確認は市が行います)
○郵送の場合
(送付先)
〒294-8601
館山市北条1145-1
館山市役所 農水産課(支援給付金担当) 宛
※郵送により申請された方で、申請書の提出後1カ月程度経過しても、市から何らの通知や連絡が無い場合は、郵便事故等により申請書類が未着となっている恐れがありますので、農水産課(支援給付金担当)までお問い合わせください。
お問合せ先
館山市役所 農水産課(支援給付金担当)
平日 午前9時~午後4時30分まで
電話 0470-22-3397
FAX 0470-23-3115
FAXを送るときは農水産課支援給付金担当宛てとわかるようにしてください。
平日 午前9時~午後4時30分まで
電話 0470-22-3397
FAX 0470-23-3115
FAXを送るときは農水産課支援給付金担当宛てとわかるようにしてください。
- このページについてのお問い合わせ
-
建設経済部農水産課農政係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3397
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp

