「農業振興地域制度」について

最終更新日:令和7年7月7日

 農業振興地域制度とは、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、優良農地を確保するとともに、農業以外の土地利用との調整を図り、農業の健全な発展を目指すための制度です。

農業振興地域整備計画

 「農業振興地域整備計画」とは、優良農地について農用地区域を定め、当該区域内においては原則として農地転用を禁止し、農業振興の基盤となる農用地等の確保を図るものです。

農用地区域内外の確認方法

農用地区域内外の確認は、地番を確認のうえ、農水産課の窓口にお越しいただくか、FAXまたはEメールにて担当までお問い合わせください。

農用地区域からの除外(農振除外)について

 農用地区域内にある土地の農業以外の目的(住宅、商業施設、駐車場、資材置場等)への転用は、農振法および農地法によって厳しく制限されています(原則として、非農地または農用地区域外の農地を利用してください。)。
 しかし、やむを得ず農業以外の目的へ転用する必要がある場合は、農振法によって定められた要件を満たす場合に限り、農業振興地域整備計画を変更して、その土地を農用地区域から除外(農振除外)することができます。

農用地区域除外の申請方法

 農地転用を行うにあたり、対象となる土地が農業振興地域「農用地区域内にある場合には、農用地除外の手続きが必要になります。

【申請できる人】
 ・「農用地区域内」の農地の所有者

【申請受付締切日(R7.11月~変更)】
 ・年2回(5月末日・11月末日 土日祝日と重なる場合はその前日)
  ※締切後に一括して審査します。 
     
【標準審査期間】
 ・締切後8ヶ月~1年程度
  ※あくまでも標準の期間ですので、これ以上かかる場合もあります。

【申請窓口】
 ・本館3階 農水産課農政係

【その他】
 ・「農用地区域」は、優良農地の保全を目的に設定されているため、申請しても一定の要件を満たしていなければ除外は認められません。申請書の様式、添付資料等、詳しい内容は担当までお問合せ下さい。
 
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課農政係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3396
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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