ふぐを釣った方々へ

最終更新日:令和7年5月20日

ふぐを釣った方々へ

ふぐ1 皆さんが釣った「ふぐ」をむやみに調理をして食べると。「ふぐの毒による食中毒」を起こし、死に至る場合も多いので、ふぐの素人調理は絶対にしないようにしましょう。 釣ったふぐの処理は、ふぐを取扱う資格を持つ専門の方にお願いしてください。
千葉県では「ふぐ処理師」となります。
ふぐの取扱者や施設に関する要件は、都道府県の条例により定められていますので、その詳細はお近くの保健所にお問い合わせください。
ふぐを釣った方々へ[千葉県]  外部リンク
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経済観光部農水産課漁政係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5865
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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