ふぐを釣った方々へ
最終更新日:令和7年5月20日
ふぐを釣った方々へ

千葉県では「ふぐ処理師」となります。
ふぐの取扱者や施設に関する要件は、都道府県の条例により定められていますので、その詳細はお近くの保健所にお問い合わせください。
ふぐを釣った方々へ[千葉県]

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