陸上養殖業が届出制になります(令和5年4月1日から)
最終更新日:令和5年3月15日
概要について
陸上で養殖業を営む者(既に営んでいるものを含む)は、令和5年4月1日以降、内水面漁業の振興に関する法律に基づき、届出が必要となります。
また、届出後は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、御注意ください。
届出方法等、詳細については、こちらをご確認ください。
また、届出後は、毎年、前年度の養殖実績の報告が必要となります。
届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、10万円以下の罰金が科せられることがありますので、御注意ください。
届出方法等、詳細については、こちらをご確認ください。
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お問い合わせ先
問 千葉県農林水産部水産局漁業資源課資源管理班
☎ 043-223-3037(平日9時~17時)
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経済観光部農水産課漁政係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5865
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp