森林環境税及び森林環境譲与税について

最終更新日:令和4年11月1日

森林環境譲与税について

平成31年度4月1日に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が施行されたことに伴い、国から市町村及び都道府県に対する森林環境譲与税の譲与が令和元年度から開始されました。

森林環境譲与税の目的

パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保することを目的としています。

森林環境税について

「森林環境税」は、令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされています。

森林環境譲与税の使途とその公表について

森林環境譲与税は、市町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てるとされています.
館山市の森林環境譲与税の使途について、次のとおり公表します。


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