経営所得安定対策

最終更新日:令和2年4月24日

経営所得安定対策等の概要

 経営所得安定対策は、水田活用の直接支払交付金、米・畑作物の収入減少影響緩和対策、畑作物の直接支払交付金により、販売価格が恒常的に下回っている作物を対象に、その差額を交付することにより、農業経営の安定を国内生産力の確保を図るとともに、食料自給率・食料自給力の維持向上を目指しています。
 

 なお、本対策に申請し、飼料用米などを販売目的で生産した場合、本対策交付金に加え、県の補助制度に該当する場合もあります。
 
 経営所得安定対策の詳しい内容につきましては、下記リンク先をご確認ください。
 農林水産省:経営所得安定対策

水田活用の直接支払交付金

主食用米を作付けしない水田を活用し、飼料用米などの戦略作物を販売目的で生産している農家に対して、交付金が国から直接交付されるもの。

対象者
販売目的で生産(耕作)する販売農家・集落営農

対象作物
水田で生産(耕作)する麦、大豆、飼料作物、ホールクロップ用稲、加工用米、米粉用米、飼料用米と県が指定する地域振興作物

米・畑作物の収入減少緩和交付金(ナラシ対策)

 対象農業者の当年産の販売収入の合計が、都道府県等地域単価で算定された標準的収入額(過去5年のうち、最高・最低を除く3年の平均収入)を下回った場合に、その減収額の9割を対象として、農業者拠出に基づく設立金と国費を財源とする交付金により補填するもの。

対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者

対象作物
米、麦、大豆
※ビール用麦など、黒大豆、種子用は対象外

畑作物の直接支払交付金(ゲタ対策)

 麦・大豆・そば・なたねを生産する農家に対して、経営安定のための交付金が国から直接交付されるもの。交付金は、単収増や品質向上の努力が反映されるよう「数量払」を基本とし、営農を継続するために必要最低限の額が「面積払(営農継続支払)」で交付される仕組みです。

対象者
認定農業者、集落営農、認定新規就農者

対象作物
麦、大豆、そば、なたね
※ビール用麦など、黒大豆、種子用は対象外
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課農政係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3396
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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