船員法関係の手続きについて

最終更新日:令和4年1月25日

船員法による手続きについてご紹介します。
館山市では以下のとおり手続きが行えます。
手続きを行う際は、職員が不在の場合もありますので、事前にご連絡ください。
船員手帳の新規交付、書換、再交付の手続きについては、対応に時間を要するため、
余裕をもってお越しください。

●船員手帳の新規交付、書換、訂正、再交付、写真のはり換え の申請について
(手数料は現金納付となります。詳細は下記のとおりです。)
●雇入・雇止契約、雇入契約変更(更新)の届出について(無料)
●航行に関する報告の受理(無料)

館山市では取り扱っていない手続き(最寄の運輸局で手続きして下さい)
●船員手帳の記載事項の証明
●船員法に基づく各種資格等の認定
●外国人に対する船員手帳の交付・書換え
●航行(海難)に関する証明書の交付
●船舶登録・船舶検査の実施
●海技免状(操縦免許証)関係の手続き等

~お問い合わせ先~
   関東運輸局 海上安全環境部船員労働環境・海技資格課
   住所 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
   電話 045-211-7232

    関東運輸局千葉運輸支局
   住所 千葉県千葉市美浜区新港198
   電話 043-241-6491(海事部門)

☆船員手帳新規交付

船員手帳を初めて取得する場合、新規交付の手続きとなります。
*必ずご本人が窓口にお越し下さい。
●手数料 1,950円(現金)
 
必要な書類 通 数  
 船員手帳交付申請書(第十二号様式) 1通
 写真(縦5.5cm×横4.0cm)
 (申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの)
 ※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
2枚
 雇用証明書雇用主(船舶所有者)の証明) 1通
 戸籍謄本・抄本又は住民票の写し
(本籍が記載されたもの、また、旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
1通
 申請者が未成年者の場合、法定代理人の許可書
 *法律により15歳未満の者は船員になることはできません。*船員法85条第1項
1通

☆船員手帳書換え交付

受有している船員手帳の
  ・有効期限の切れた場合
  ・雇入れ契約欄
  ・健康証明欄等の余白が無くなった場合など書換え手続きになります。

(船員手帳の書換え交付については、有効期限日の1年前から書換えが可能です) 
*必ずご本人が窓口にお越しください。
*元の船員手帳を必ずご持参ください。

●手数料 1,950円(現金)
 
必要な書類 通 数
 船員手帳書換え申請書(第十四号様式) 1通
 写真(縦5.5cm×横4.0cm)
  (申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。)
 ※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
2枚
 雇用証明書
  (雇用主(船舶所有者)の証明。雇用契約が継続中の場合は不要となります。)
1通
 元の船員手帳
  (元の手帳の無効処理を行いますので、必ずお持ちください。)

☆船員手帳再交付

 受有している船員手帳を滅失したり、き損した場合の手続きになります。
*必ずご本人が窓口にお越し下さい。
*き損の場合は元の船員手帳を必ずご持参下さい。

 
●手数料は滅失・き損した場合共1,950円(現金)

滅失した場合

必要な書類 通 数
  船員手帳再交付申請書(第十四号様式) 1通
 写真(縦5.5cm×横4.0cm)
  (申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。)
 ※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
2枚
 海員名簿、又は雇入関係事項証明書か雇用証明書
 戸籍謄本・抄本又は住民票の写し
(本籍が記載されたもの、また、旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
1通

き損した場合

必要な書類 通 数
 船員手帳再交付申請書(第十四号様式) 1通
 写真(縦5.5cm×横4.0cm)
  (申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。)
 ※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
2枚
 戸籍謄本・抄本又は住民票の写し
(本籍が記載されたもの、また、旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
1通
 き損した元の船員手帳  
 雇用証明書
  ※雇用主(船舶所有者)の証明。雇用契約が継続中の場合は不要
1通

☆船員手帳の訂正

 受有している船員手帳の記載事項(本籍地や氏名等)に変更が生じた、又は船員手帳の記載事項に誤りがあった場合の手続きになります。
 ●手数料:430円(現金)
 ●市町村合併による本籍地訂正は無料となります。
 
必要な書類 通 数
 船員手帳訂正申請書(第十三号様式) 1通
 訂正を受けようとする船員手帳  
 訂正事項の新旧がわかる戸籍謄本・抄本又は住民票の写し
(本籍が記載されたもの、また、旧姓の併記を希望する場合にあっては、当該旧姓が確認できるものに限る)
1通

☆船員手帳の写真のはり換え

船員手帳の写真が本人である事を認めがたくなった場合に行う手続きになります。
(ただし、写真欄の右横に余白が無い場合は再交付の手続き(有料)になりますのでご注意ください。)
 ●すでに写真のはり換えを行っている場合は、はり換えは出来ません。)
 ●手数料:無料
 
必要な書類 通 数
 船員手帳写真のはり換え申請書 1通
 写真(縦5.5cm×横4.0cm)
 (申請前6か月以内に撮影した無帽、無背景で正面上半身の本人のもの。)
 ※2023年2月28日から縦4.5cm×横3.5cmへ変更となります。
2枚
 写真のはり換えを受けようとする船員手帳  
関連リンク
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課漁政係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5865
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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