釣り・磯遊びのルールを守りましょう

最終更新日:令和2年6月26日

まき餌を使った陸釣りのルール

千葉海区漁業調整委員会指示の内容
船舶を使用しないで遊漁のまき餌釣りをする場合は、使用するまき餌は必要最小限の量とし、漁業権※が設定されている区域にあっては、漁業権者の漁場管理に協力しなければなりません。
皆さんが自然に親しむために訪れる海は、水産動植物の生産の場であり、漁業者の皆さんの生活の基盤となっています。このことから、千葉県のほとんどの沿岸域には、漁業者が漁業を営むための権利である漁業権が設定されています。この漁業権区域の中には、漁業者が貝や海藻の保護・育成のため、大切に管理している漁場があります。まき餌釣りをする時には漁業権者の漁場管理に協力してください。)

 

磯遊びのルール

漁業者との相互理解のなかで,次のことを守って遊びましょう。 
1 漁業権が設定されている海では,その内容であるアワビ、サザエ、イセエビ、ハマグリ、アサリなどを採捕することはできません。
2 釣り以外に使用できる漁具漁法は千葉県海面漁業調整規則により次のものに限られています。
   (1) たも網・すくい式さ手網
   (2) 投網(船を使用してはならない。)
   (3) 貝・藻類の徒手採捕(但し、漁業権の内容である水産動植物の採捕はできません。)
3 薬物(洗剤等を含む)を使用して水産動植物を採捕すると罰せられます。
4 漁業者の網に、切れた釣り針等がからまり、漁業者のけがや網の破損被害が発生しています。
5 残ったまき餌や釣り糸、針、ゴミは各自持ち帰り、海をきれいに保ちましょう。
6 小さな魚は海に戻し、資源の保護に努めましょう。
7 船釣りをする際には、安全のため、救命胴衣を着用して乗船しましょう。
 ルールがありますのでホームページなどで確認し注意しましょう。

海のルールを守ろう

 魚・貝・海藻などの水産資源を保護するため、採ってはいけない大きさ(体長制限)や期間(禁止期間)、使ってはいけない道具といったルールが千葉県海面漁業調整規則で定められていおり、6月以下の懲役もしくは10万円以下の罰金等となる可能性もあります。
 また、「漁業権」が設定された海域では、アワビ・サザエ・イセエビなどを採ることはできません。アワビ1個だけを採捕しても20万円以下の罰金が科せられることもあります。

詳しくは以下のリンクをご覧ください

<STOPレジャー密漁>
チラシはコチラ(PDF)

<第三管区海上保安本部HP>
https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/

<千葉県海面における遊漁のルールについて>
https://www.pref.chiba.lg.jp/suisan/makiesa.html

お問い合わせ

千葉県農林水産部水産局水産課漁業調整室(043-223-3046)
銚子水産事務所(0479-22-8397)
勝浦水産事務所(0470-73-0108) 
館山水産事務所(0470-22-5761)
千葉海区漁業調整委員会(043-223-3745)
館山市経済観光部農水産課漁政係(0470-22-3397)
このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課漁政係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-29-5865
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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