伐採及び伐採後の造林の届出について
最終更新日:令和7年2月27日
伐採及び伐採後の造林の届出とは?
地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等は除く)について、森林の所有者等は
(1)立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
(2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」
(3)造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を市に提出することとなっています。
なお、地域森林計画の対象となっている民有林かどうかは、市役所農水産課で確認できます。
(1)立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
(2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」
(3)造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を市に提出することとなっています。
なお、地域森林計画の対象となっている民有林かどうかは、市役所農水産課で確認できます。
届出をする人とは?
(1)森林所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出をします。
(2)森林所有者から立木を買い受けた人が伐採を行う場合は、その立木の買い受けた人が届出をします。
(3)森林所有者又は立木買受人が他の人に立木の伐採を請け負わせる場合は、森林所有者又は立木買受人が届出をします。
(4)伐採する人が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する人と当該権原を有する人が連名で届出をします。
(2)森林所有者から立木を買い受けた人が伐採を行う場合は、その立木の買い受けた人が届出をします。
(3)森林所有者又は立木買受人が他の人に立木の伐採を請け負わせる場合は、森林所有者又は立木買受人が届出をします。
(4)伐採する人が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する人と当該権原を有する人が連名で届出をします。
届出の対象となる伐採行為とは?
地域森林計画の対象となっている立木を伐採するときは、人工林・天然林の別や伐採本数にかかわらず届出が必要となります。
ただし、竹を伐採する場合は届出の必要ありません。
ただし、竹を伐採する場合は届出の必要ありません。
届出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める前90日から30日までの間
※なお、火災や風水害等非常災害のため緊急に伐採する場合は、伐採後に届出をしていただくこととなります。
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
※なお、火災や風水害等非常災害のため緊急に伐採する場合は、伐採後に届出をしていただくこととなります。
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内
届出に必要なもの
届出書以外に次の書類を添付してください。
(1)森林の位置図・区域図(縮尺は任意です)
(2)届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
(3)他法令の許認可関係書類 ※該当する場合
(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる
書類)
(4)土地の登記事項証明書等
(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原
があることがわかる書類)
(5)伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
(立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類)
(6)隣接森林との境界関係書類
(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
(7)その他必要と認める書類 ※その他提出する書類がある場合
(地元関係者との協議書など)
(1)森林の位置図・区域図(縮尺は任意です)
(2)届出者の確認書類
個人:氏名・住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
(3)他法令の許認可関係書類 ※該当する場合
(届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる
書類)
(4)土地の登記事項証明書等
(土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど届出者に土地所有権または造林権原
があることがわかる書類)
(5)伐採の権原関係書類 ※届出者が土地所有者でない場合
(立木の売買契約書など届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類)
(6)隣接森林との境界関係書類
(伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類)
(7)その他必要と認める書類 ※その他提出する書類がある場合
(地元関係者との協議書など)
届出(報告)書様式
申請窓口について
申請窓口は本館3階 農水産課耕地係まで
- このページについてのお問い合わせ
-
経済観光部農水産課耕地係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3397
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp