伐採及び伐採後の造林の届出について

最終更新日:令和4年4月1日

伐採及び伐採後の造林の届出とは?

地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等は除く)について、森林の所有者等は
(1)立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
(2)伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告書」
(3)造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」
を市に提出することとなっています。
なお、地域森林計画の対象となっている民有林かどうかは、市役所農水産課で確認できます。

届出をする人とは?

(1)森林所有者が自ら伐採する場合は、森林所有者が届出をします。
(2)森林所有者から立木を買い受けた人が伐採を行う場合は、その立木の買い受けた人が届出をします。
(3)森林所有者又は立木買受人が他の人に立木の伐採を請け負わせる場合は、森林所有者又は立木買受人が届出をします。
(4)伐採する人が伐採後の造林に係る権原を有しない場合は、伐採する人と当該権原を有する人が連名で届出をします。

届出の対象となる伐採行為とは?

届出の対象となるのは、スギ、ヒノキ、マツその他の針葉樹及びブナ、クヌギその他の広葉樹を伐採する場合で、竹を伐採する場合は届出の必要ありません。

届出の時期

(1)伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める前90日から30日までの間
 ※なお、火災や風水害等非常災害のため緊急に伐採する場合は、伐採後に届出をしていただくこととなります。
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採を完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林を完了した日から30日以内

届出に必要なもの

 届出書以外に次の書類を添付してください。
(1)位置図(縮尺は1/25000以上、伐採個所を朱書き等で明示して下さい。)
(2)伐採跡地の用途が森林以外の場合は更に次の書類が必要となります。
  (1) 求積図(縮尺は1/3000以上、面積は実測で必要に応じて地番毎に算出します。)
  (2) 公図の写し(縮尺は1/600又は1/500、伐採する森林の区域及びその区域に隣接する筆を含み、伐採する森林の区域の外周を朱線で表します。
(3)伐採の期間が1年を超えるときは伐採に関する年次別計画を添付します。

申請窓口について

申請窓口は本館3階 農水産課耕地係まで

伐採および伐採後の造林の届出の添付書類が変更になります

令和5年4月1日より、伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類について、森林法施行規則に基づく、統一的な運用に見直されます。
書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

伐採及び伐採後の造林の届出の添付書類について(PDF)

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このページについてのお問い合わせ
経済観光部農水産課耕地係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3397
FAX:0470-23-3115
E-mail:nousuisanka@city.tateyama.chiba.jp
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