【令和4年度】地方自治法の改正による認可地縁団体制度の見直しについて
最終更新日:令和4年8月17日
書面又は電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができるようになります。
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
地方自治法又は規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなされます。
解散に伴う債権申出公告の回数の見直し(令和4年8月20日施行)
認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、回数が3回以上から1回となります。
認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)
認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。
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