【令和3年度】地方自治法の改正による認可地縁団体制度の見直しについて
最終更新日:令和3年10月18日
表決権の行使の電磁的方法(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面による表決以外に、電磁的方法(電子メール、アプリケーション等)により表決ができるようになります。
なお、規約又は総会の決議により、「電磁的方法も可」と定める必要がありますので、ご注意ください。
なお、規約又は総会の決議により、「電磁的方法も可」と定める必要がありますので、ご注意ください。
認可地縁団体申請における不動産等保有条件の廃止(令和3年11月26日施行)
現行では、地縁団体の認可を受けるために、不動産または不動産に関する権利などを保有する条件がありましたが、法改正により、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることが可能となります。これに伴い、「保有資産目録」及び「保有予定資産目録」は不要となります。
- このページについてのお問い合わせ
-
市民生活部市民協働課市民協働係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3142
FAX:0470-22-8901
E-mail:kyodo@city.tateyama.chiba.jp