軽度生活援助事業 登録業者の募集について
最終更新日:令和5年4月3日
在宅で生活する日常生活に支障のある高齢者等の世帯に対し、軽易な日常生活上の援助の費用の一部を助成し、自立した生活の継続を可能にすることを目的とする軽度生活援助事業の実施にあたり、登録業者を募集します。
募集期間
令和6年4月1日(月)~令和6年4月19日(金)
事業の登録業者
(1)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第四十一条第一項に規定するシルバー人材センター連合若しくは同条第二項 に規定するシルバー人材センター
(2)(1)以外で、以下の条件をすべて満たしている事業者
ア)市内において事業所等を設け、事業を行っている者
イ)館山市入札参加資格適格者名簿に記載されている者、または次の書類をすべて提出した者
・登記事項証明書(法人の場合) ※継続して登録及び変更がない場合、省略可。
・身分証明書(個人の場合) ※継続して登録及び変更がない場合、省略可。
・印鑑証明書 ※継続して登録及び変更がない場合、省略可。
・納税証明書 <国税>
法人の場合、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3) [税務署発行]
個人の場合、所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の2) [税務署発行]
・納税証明書 <県税>
千葉県内に事業所を有する場合、千葉県税の完納証明書(納税証明書その2) [県税事務所発行]
・市税完納証明書 <市税>
館山市税の納税義務を有する場合、市税完納証明願 [市民課発行]
・財務諸表
法人の場合、貸借対照表、損益計算書
個人の場合、受付印のある所得税確定申告書の写し
※各証明書は原本持参の上、写しでも可とします。
※各納税証明書は、継続して登録の場合前年度分の領収書でも可。
(3)別記「館山市軽度生活援助事業仕様書」の内容について、すべての業務が遂行できる者
(4)別記「個人情報取扱特記事項」を遵守できる者
(2)(1)以外で、以下の条件をすべて満たしている事業者
ア)市内において事業所等を設け、事業を行っている者
イ)館山市入札参加資格適格者名簿に記載されている者、または次の書類をすべて提出した者
・登記事項証明書(法人の場合) ※継続して登録及び変更がない場合、省略可。
・身分証明書(個人の場合) ※継続して登録及び変更がない場合、省略可。
・印鑑証明書 ※継続して登録及び変更がない場合、省略可。
・納税証明書 <国税>
法人の場合、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の3) [税務署発行]
個人の場合、所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(その3の2) [税務署発行]
・納税証明書 <県税>
千葉県内に事業所を有する場合、千葉県税の完納証明書(納税証明書その2) [県税事務所発行]
・市税完納証明書 <市税>
館山市税の納税義務を有する場合、市税完納証明願 [市民課発行]
・財務諸表
法人の場合、貸借対照表、損益計算書
個人の場合、受付印のある所得税確定申告書の写し
※各証明書は原本持参の上、写しでも可とします。
※各納税証明書は、継続して登録の場合前年度分の領収書でも可。
(3)別記「館山市軽度生活援助事業仕様書」の内容について、すべての業務が遂行できる者
(4)別記「個人情報取扱特記事項」を遵守できる者
業務の内容
(1) 家回りの草取り
(2) 家回りの生垣、庭木等の手入れ
(3) 家屋、備品等の軽微な修繕等
(4) 視覚に障害のある者に対する朗読及び代筆
(2) 家回りの生垣、庭木等の手入れ
(3) 家屋、備品等の軽微な修繕等
(4) 視覚に障害のある者に対する朗読及び代筆
登録有効期間
業者登録完了日から令和7年3月31日まで
※詳しくは、下記リンクより「業者登録要領」をご覧下さい。
※詳しくは、下記リンクより「業者登録要領」をご覧下さい。
- このページについてのお問い合わせ
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健康福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係
住所:〒294-8601
千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3487
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp