日常生活用具の給付・貸与

最終更新日:平成24年4月26日

 日常生活に支障のある要援護高齢者等に対し、日常生活用具の給付や貸与を行います。

対象要件・給付品目

給付品目 対象者 備考
電磁調理器(IH・1台) 体の衰えにより防火への配慮を要する独居の低所得高齢者など 4万1,000円を上限に助成
火災報知器(2台まで) 寝たきり状態の低所得高齢者など 1万5,500円を上限に助成
自動消火器(1台) 2万8,700円を上限に助成
家族介護用品 要介護4以上に認定されている低所得高齢者など 年間10万円を上限に現物給付
要介護3に認定されている寝たきりまたは重度認知症の低所得高齢者など 年間6万円を上限に現物給付
緊急通報装置(1台) 独居高齢者など 無料で貸与
  • 表中の「低所得」とは、市民税非課税世帯や生活保護世帯を指します。
このページについてのお問い合わせ
健康福祉部高齢者福祉課高齢者福祉係 住所:〒294-8601 千葉県館山市北条1145-1
電話:0470-22-3487
FAX:0470-23-3115
E-mail:kourei@city.tateyama.chiba.jp
このページについて
ご意見をお聞かせください
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?